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東金税務署から確定申告に関するお知らせ(2)

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千葉県大網白里市

■申告書の提出が必要な方
○所得税・復興特別所得税
(1)給与所得がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・1か所から給与の支払いを受けている方で、給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
・2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方
※給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除および基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方は、申告は不要です。
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
・災害減免法により所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税および復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている方
・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる方

(2)公的年金等に係る雑所得がある方
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税・復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
※所得税・復興特別所得税の確定申告が必要無い場合でも、還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
※所得税・復興特別所得税の確定申告が必要無い場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳細は市税務課市民税班に問い合わせください。

(3)(1)〜(2)以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額と住宅借入金特別控除額の合計額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です(控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税のある場合を除く)。
※(1)〜(3)以外にも申告書の提出が必要な場合がありますので、不明な点は税務署に問い合わせください。

○消費税・地方消費税
次の(1)〜(3)に該当する個人事業者の方は、令和5年分の消費税等の課税事業者に該当し、申告書の提出が必要となります。
(1)インボイス発行事業者の登録をしている方
(2)基準期間(令和3年分)の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方
(3)消費税課税事業者選択届出書を提出している方

○贈与税
(1)令和5年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
(2)財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
(3)財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方
(4)財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方
※「相続時精算課税」制度や「住宅取得資金の非課税」制度を適用する場合は、期限内申告が必要となります。

■キャッシュレス納付
国税の納付は、「スマホアプリ納付」(Pay払い)や「振替納税」が大変便利です。また、e–Taxで申告してインターネットバンキングやダイレクト納付を利用して納付する方法や、インターネットを利用してクレジットカードで納付する方法もあります。
なお、いずれの方法も納期限内に手続きをお願いします。

問合せ:〒283-8585 東金市東新宿1-1-12 東金税務署
【電話】0475-52-3121(自動音声)

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