町税や国民健康保険税は、福祉や教育、医療など様々な公共サービスを提供するうえで非常に大切な財源となります。町税等を滞納することは、納期限内に納税している多くの町民の皆さんとの公平性を欠くとともに、町の財政を圧迫し、住民サービスの提供に支障をきたすことにもなりかねません。
町では、町税等を滞納している人に督促状や催告書等により納税をお願いしていますが、納税相談もなく納付がない場合には、財産調査を行い、差し押さえなどの滞納処分(滞納者の意思にかかわらず行う強制処分)を執行します。
町税等の納付は納期限内の自主納付が原則です。納期限内の納付にご協力をお願いします。
◆滞納処分の流れ
(1)督促状の送付、納税の催告
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(2)財産調査
金融機関や勤務先など、差し押さえ可能な財産があるか調査します。(調査の実施にあたり、本人の承諾は必要ありません。)
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(3)滞納処分(財産差押)と換価処分
財産の差し押さえを執行します。その後、納税相談がない場合や理由もなく滞納が続いた場合は、差し押さえた財産を換価し、滞納町税等に充当します。
◆滞納処分の対象となる主な財産
(1)債権(預貯金、給与、年金、国県税還付金、生命保険、売掛金や貸付金など)
(2)不動産(土地・建物)
(3)動産(電化製品、自動車、貴金属、美術品など)
◆令和4年度滞納処分の状況
(1)債権 24件
・預貯金 17件
・給与 1件
・賃借料 1件
・国税還付金 1件
・生命保険 0件
・その他債権 4件
(2)不動産 2件
(3)動産 0件
合計 26件
(国民健康保険税を含む。)
◆納期限内納付が困難な場合は、放置せずに早めの相談を
災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情などにより、町税等の納期限内納付が困難な場合は、1人で悩んだり放置したりせず、早めにご相談ください。生活状況等を聞き取ったうえで、特別な事情があると認められる場合は、納付計画を確実に守っていただくことを条件に分割して納付することができます。ただし、虚偽の申し出や納付計画を守らずに不履行となった場合は、滞納処分を行うことになります。
滞納町税等が累積してしまうと解消することが困難になります。まずは、税務住民課税務班(【電話】68-6692)までご相談ください。
◆便利な「口座振替・コンビニ納付」をご利用ください
町税等の各納期月に、指定口座から自動引き落としされる「口座振替」や夜間や休日など、時間を問わず納税が可能な「コンビニ納付」は、忙しい方にとても便利ですので、ぜひご利用ください。
※口座振替可能金融機関
・千葉銀行
・ゆうちょ銀行
・いすみ農業協同組合
・東日本信用漁業協同組合連合会
・房総信用組合
※口座振替の手続きは、引き落としを希望する口座のある金融機関の窓口で、「口座振替依頼書」を提出してください。
※納付可能な金融機関やコンビニは、納付書に記載されていますので、ご確認ください。
※「30万円を超えた額の納付書」や「バーコードの印字されていない納付書」では、コンビニ納付ができませんのでご注意ください。
※固定資産税と軽自動車税については、QRコード(eL-QR)を使用したスマホ決済アプリ等での納税も可能です。(その他の税目については、現在準備中です。)
◆10月から12月までは「県下一斉滞納整理強化期間〜滞納は絶対に見逃さない〜」
千葉県と県内全54市町村は、10月から12月までの3か月間を「県下一斉滞納整理強化期間」とし、地方税の税収確保と「公平に基づく徴収」に対する納税者の信頼を得るため、全県を挙げて徴収対策に取り組みます。
問合せ:税務住民課 税務班
【電話】68-6692
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