■温かいご協力を 令和6年7月25日からの大雨災害義援金
7月25日からの大雨により秋田県、山形県で大きな被害が発生しました。被災地の方々を支援するため、日本赤十字社を通じて、お預かりした義援金を被災地に全額送金します。皆さんの温かいご協力をお願いします。
受付期間:12月27日(金)まで
※物品の受け付けは行っていません。
◇募金箱の設置
市役所社会福祉課窓口(平日午前8時30分~午後5時15分)
※領収書をご希望の場合は、窓口でお申し出ください。
◇個々に義援金を送金する(郵便振替)
口座記号番号:00150-4-325649
口座加入者名:日赤令和6年7月25日からの大雨災害義援金
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口では振替手数料が免除されます。
※受領証をご希望の場合は、通信欄に「受領証希望」とご記入ください。
問合せ:社会福祉課
【電話】50-1233
【ホームページID】12158
■秋のすき込みが効果的です 稲刈り後は、稲わらをすき込みましょう
台風や大雨により水田が冠水すると、稲刈り後の稲わらが流れ出し、田や用排水路、道路に散乱・蓄積するなどの被害が発生する恐れがあります。流出の防止策として、稲わらのすき込みをお願いします。
また、稲わらは貴重な有機資源です。有効活用するためにも「秋のすき込み」をしましょう。稲わらの腐熟を促進させるためには、地熱が高い10月中旬までの実施が効果的です。
※「春すき込み」では水稲の初期生育の抑制が指摘されています。
問合せ:農政課
【電話】50-1137
■必ず事前にご相談ください 農業振興地域整備計画変更願(農振除外)の受付
農振農用地を農地以外の用途に転用する場合、農振除外の手続きが必要です。許認可の要件を満たさない場合などは、受付できないことがありますので事前にご相談ください。
締切:10月31日(木)
問合せ:農政課
【電話】50-1138
【ホームページID】12627
■ガス課からお知らせ ガス事業の現状と課題
市ガス事業は、昭和32年4月にガス供給を開始して以降、安定した事業運営に努めてきました。
令和2年度から赤字決算が続いたことから、コスト縮減などの経営改善に取り組むとともに、ガス販売量の見直しと原価計算を行い、令和5年4月に料金改定を行いました。
しかし、令和5年度は、温暖化の影響や、物価高騰などの影響による節約志向の高まりなどが重なり、これまで経験したことのないほどガス販売量が激減しました。加えて、物価・人件費の高騰により、非常に厳しい経営状況が続いています。そのため、安定した事業運営に向けて適切な料金体系になるよう検討を進めています。
問合せ:ガス課
【電話】52-2408
■国民健康保険 医療費の減免・徴収猶予
特別な理由により、入院などの医療費の一部負担金を支払うことが困難と認められるときは、世帯主の申請により一部負担金の減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。
◇特別な理由
(1)震災、風水害、火災などにより死亡し、もしくは心身に障がいを受け、または資産に重大な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
(3)事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
(4)その他、(1)~(3)に類する事由があったとき
問合せ:国保年金課
【電話】50-1250
■対象の方に順次送られます 年金受給者は扶養親族等申告書を提出してください
日本年金機構から「令和7年分扶養親族等申告書」が対象の方に順次送られています。令和7年2月以降に年金から源泉徴収する所得税の計算に使用するため、期限内に提出してください。
※所得税が源泉徴収されない方には送られません。
対象:支給事由が老齢または退職の年金支給額が、次の(1)または(2)に該当する方
(1)65歳未満で108万円以上
(2)65歳以上で158万円以上
※各種控除に該当しない方(受給者本人が障がい者・寡婦などに該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、提出の必要はありません。
提出方法:同封の返信用封筒に切手を貼って返送またはマイナポータルを利用したねんきんネットで提出
締切:10月31日(木)
問日本年金機構(扶養親族等申告書の問い合わせ)
【電話】0570-081-240
050から始まる電話…【電話】03-6837-9932
■対象世帯には調査員が訪問します 労働力調査にご協力を
国の経済政策や雇用対策などの基礎資料を得るための重要な調査で、総務省が毎月公表する「完全失業率」の基礎となります。ご協力をお願いします。
日時:10月~令和7年2月
場所:田間の一部
※調査員は、調査員証を携帯しています。
問合せ:県統計課
【電話】043-223-2220
【ホームページID】11487
■利用証を交付しています ちば障害者等用駐車区画利用証制度
障がいなどで歩行が困難な方を対象に、公共施設や商業施設などに障害者等用駐車区画が設置されています。市では、この区画を利用するために必要な利用証を交付しています。
対象:
(1)障がいのある方
(2)難病患者
(3)けが人など
(4)要介護者(高齢者など)
(5)妊産婦
※具体的な基準などはお問い合わせください。
申込・問合せ:
(1)~(3)…社会福祉課【電話】50-1232
(4)…高齢者支援課【電話】50-1219
(5)…健康増進課【電話】50-1234
【ホームページID】9457、9470
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