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自治体の皆さまへ

国民健康保険と後期高齢者医療制度加入者の皆さまへ

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千葉県白井市

■8月1日からの保険証を郵送します
今使っている国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は、7月31日までです。
7月下旬に簡易書留郵便で郵送しますので、受け取ったら記載内容・世帯の加入者分の保険証が届いているか確認してください。
有効期限が過ぎた保険証は個人情報が読み取れないよう裁断するなどして処分してください。

▼国民健康保険
70~74歳の皆さまへ 保険証は高齢受給者証を兼ねています
2割または3割(令和6年度住民税の課税標準額が145万円以上(世帯員を含む)の人)の負担割合が保険証の右下に記載されています。

▼後期高齢者医療制度
1割~3割の負担割合が保険証の右下に記載されています。
▽70歳以上で次のいずれかの要件を満たしている場合、申請により3割から2割になります。
・世帯内の70~74歳(または後期高齢者医療制度)の加入者が1人で令和5年中の収入が383万円未満
・世帯内の70~74歳(または後期高齢者医療制度)の加入者が2人以上で令和5年中の収入の合計が520万円未満
・世帯内の70~74歳(または後期高齢者医療制度)の加入者が1人で同一世帯の国保から後期高齢者医療制度に移行した人(または70~74歳の人)を含めた令和5年中の収入の合計が520万円未満

■国民健康保険のここが変わります
令和6年度の地方税法などの一部改正による主な変更点などは次のとおりです。詳細は保険税の通知書に同封する案内を確認してください。

▼保険税の軽減判定基準が変更
所得が少ない世帯に対する保険税の軽減判定基準が下表に変更となりました(下線部分)。


※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(公的年金収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受けている人が対象です。

▼賦課限度額の引き上げ
賦課限度額が下表のとおり引き上げられました。

▼紙の保険証からマイナ保険証へ
国の法改正により令和6年12月2日以降、紙の保険証が廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
白井市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」までとしています。令和6年12月2日以降も引き続き使用することができます(後期高齢者医療保険制度に移行する方など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります)。
保険証の廃止後(有効期限が切れた後)は、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証をひも付けしたもの)をお持ちではない人は、「資格確認書」が交付されますので、引き続き医療機関などで受診することができます。マイナンバーカードの保有者で保険証の利用登録をしていない人も資格確認書が交付されます。当面の間は、申請なしで市が交付する予定です。

問合せ:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178

■高額な医療費が見込まれるときは…
▼高額療養費制度
医療機関で限度額適用・標準負担額認定証(限度額適用認定証)を提示すると支払う医療費が所得に応じた限度額までになります。必要な人は、保険証に同封の案内を確認してください。
国民健康保険加入者:8月1日以降、必要な人は申請が必要です。
後期高齢者医療制度加入者:7月31日までの認定証のある人で8月1日以降も必要になる人には、保険証と一緒に郵送します。申請は不要です。
ジェネリック医薬品希望の人は、保険年金課の窓口でジェネリック医薬品希望シールを配布します。
※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等の事前申請は不要となります。複数の医療機関を受診した場合などで窓口で支払った後、申請が必要になる場合があります。

■国民健康保険税と後期高齢者医療保険料
納税・納入通知書を7月中旬に送付します。7月から2月までの年8回、末日が納期となります。口座振替の人は残高の確認をお願いします。
10月から特別徴収が開始される人には、納税・納入通知書兼特別徴収開始通知書を郵送します。
国民健康保険税の納税義務者は、住民票の世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても納税義務者になりますのでご注意ください。
後期高齢者医療制度では、加入者一人一人が納入義務者になります。

■納税相談はお早めに
納期内に国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、お早めに相談してください。
詳しくは、問い合わせてください。

問合せ:保険年金課
【電話】401-3918

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