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税の申告「所得税および復興特別所得税」「住民税」

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千葉県睦沢町

町では、申告相談を行います。なお、令和6年1月1日現在に睦沢町に住民票がない方は、睦沢町で申告はできません。
消費税の仮収受は、例年どおり可能です。
申告受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)※土・日および祝日を除く
受付時間:
午前の部…8:45~11:30
午後の部…13:00~15:30
相談・書類預かり開始:
午前の部…9:00~
午後の部…13:15~
ところ:町農村環境改善センター
利子所得・配当所得、雑損控除、太陽光発電設備による売電収入、総合譲渡所得・分離所得(動産売却、株の譲渡配当など)、住宅借入金特別控除(1年目)などを含む内容が複雑な申告をされる場合は、茂原税務署での申告をお願いします。
お願い:申告相談期間中は、役場税務住民課窓口での対応可能な職員の数が少なくなり、お問合せなど、お時間をいただくことがあります。
●茂原税務署での申告相談(住民税の申告はできません)
期間:2月16日(金)~3月15日(金)※土・日および祝日を除く。
時間:
受付…8:30~16:00
相談…9:00~17:00※申告書の提出は、17:00まで受け付けています。
会場:茂原税務署 2階会議室

問合せ:茂原税務署
【電話】22-2166

■所得税および復興特別所得税の申告が必要な方
○給与所得があり、次に該当する方
・令和5年中の給与収入が2,000万円を超える場合
・給与を2か所以上から受けている場合
・給与所得以外の所得の合計額が20万円を超えている場合
○公的年金等に係る雑所得のある方で次に該当する方
・公的年金等の収入金額が、400万円を超えている場合
・公的年金等の収入金額が、400万円以下で公的年金等以外の所得額が20万円を超えている場合
○個人事業主、アパート経営者などの事業所得や不動産所得などがある方
○土地や建物などを売り、譲渡所得がある方など源泉徴収票、年末調整等の状況は、勤務先の給与担当にご確認ください!

■申告すれば所得税が戻る方
令和5年分の所得税および復興特別所得税について、源泉徴収された税金が納めすぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)ができます。
○給与所得者で医療費控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除等の適用を受けられる方
○令和5年中に退職した給与所得者で、再就職をせず、年末調整を受けていない方など

■住民税(町・県民税)の申告が必要な方
●令和6年1月1日現在、町内に居住し、次の事項に該当する方※確定申告される方は不要
○農業・営業・不動産収入等の事業収入がある方
○給与所得者で、会社から給与支払報告書が町に提出されていない方、また給与所得以外に20万円以下の所得がある方
○公的年金のみの収入の方で、所得税を源泉徴収されていない場合で、配偶者控除、社会保険料控除などの控除を受けようとする方
○町外に居住する方の扶養になっている方
○収入がなかった方でも、住民税の申告は必要です。
・各種保険料の軽減判定のため(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)
・所得の証明が必要となる手続きのため(児童手当申請、こども園の入園、就学援助の申請など)

■申告に必要なもの~所得税の申告をする方は、マイナンバーを忘れずに~

●会場での待ち時間を短くするために
〔事業費分〕
(1)領収書の仕分け領収書は必ず費目ごと(光熱費、資材費、農薬代など)に分けて持参してください。会場での仕分け作業を無くし、滞在時間の削減に努めましょう。
(2)収支内訳書の記入領収書など、収入支出の分かるものを確認し、項目ごとに合計金額を記入します。
〔医療費分〕
(1)領収書の仕分け受診者ごとに分けた領収書を、さらに病院名ごとに分けてください。最後にそれぞれの合計額を計算してください。
(2)医療費明細書の記入仕分けた領収書の内容を、受診者、病院ごとに内容を転記する。

農業所得は、経費の区分ごとに集計してください。
わかりやすく集計しやすい「簡単・便利なちょうめん」をご利用ください。税務住民課窓口、申告受付会場にて1部100円で販売しています。

○昨年の相談・受付件数

○曜日ごとの相談件数(平均)

■確定申告の相談はこちらへ〔国税庁LINE公式アカウント〕
アプリ内でできること
・税務相談(電話・チャットボット)
・申告書作成会場の入場整理券の事前発行
・確定申告書作成など

友だち追加は本紙QRコードから

問合せ:役場税務住民課 税務班
【電話】44-2502

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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