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自治体の皆さまへ

空き家の適正な管理をお願いします

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千葉県睦沢町

適正に管理されず、放置され、老朽化した危険な空き家(※1)は全国的に年々増加し、倒壊の危険や害虫の発生、草木の繁茂による地域の景観の悪化などで大きな社会問題となっています。町にも、これらの空き家の対応について意見が多く寄せられています。空き家の管理は、その所有者(※2)に行う義務があります。所有者の方は、空き家の適正な管理をお願いします。
※1 空き家…空き家に付属する門、塀、物置、立木、雑草などを含む。
※2 所有者…空き家の所有者または管理者(相続人)

・立木が道路まではみ出している…車や歩行者の通行の支障
・屋根や壁が破損している…建設部材の落下・飛散
・雑草が除草されていない…害虫の発生
・扉や窓ガラスが破損している…不審者などの侵入
・土台や柱が破損している…崩壊の危険
・ごみや可燃物が散乱している…放火の危険不法投棄を誘発

◆お持ちの空き家は適正に管理されていますか
空き家は個人などの財産であるため、その所有者の方は、適正な管理を行う責任があります。空き家を良好に管理されていれば問題はありませんが、空き家を放置することは、図のような地域全体の問題になる可能性があります。
※詳しくは本紙をご覧ください。

◆空き家の適正管理は、所有者の責務です
建物の老朽化などにより、瓦や外壁が落下し、近隣の家屋が壊れたり、通行人がケガをした場合などは、空き家の所有者が損害賠償請求などの管理責任を問われることがあります。

◆不適切な状態の空き家にしないために次のような管理をお願いします
・定期的な除草、樹木の剪定を行い、建物などに破損がないか点検する。
・自分で管理できない場合は、知人や事業者などに依頼する。
・倒壊などの危険な状態にある場合は、速やかに修繕、解体などを行う。
・長期に不在になる場合は、連絡先を近隣の方に伝えるなど、日ごろから地域とのコミュニケーションを密にしておく。

問い合わせ:役場産業建設課 建設班
【電話】44-2522

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