ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
◆受給資格者
支給要件の(1)~(9)のいずれかに該当する児童を監護している母(父)、または父母にかわって児童を養育している方(祖父母など)が対象となります。
対象児童は、18歳に達する日以降の年度末までですが、児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日の属する月までとなります。
◆支給要件
(1)父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)未婚の母の児童
(9)その他、生まれたときの事情が不明である児童
次のような場合、手当が支給されません
《児童が・・・》
・日本国内に住所がないとき。
・児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき。
・父または母の配偶者(事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき。
《父、母または養育者が・・・》
・日本国内に住所がないとき。
◆手当月額
(1ヶ月あたり)
※全部支給、一部支給は所得に応じて適用されます。
認定を受けると、認定請求をした翌月分から手当が支給されます。
詳しくは、福祉課までお問い合わせください。
問い合わせ先:福祉課子育て支援係
【電話】35–2414
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