障がいのあるなしにかかわらず、自分の人格や個性が尊重された多様な生き方をすることは、誰もが持っている当たり前の権利です。
お互いの違いを認め合ってつくる共生社会の実現のために、みんなで協力して助け合いましょう。
■「障害者虐待防止法」をご存じですか?
虐待によって、障がいのある人の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
▽この法律で守られる障がいのある人は?
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいも含む)のある人や、心身の障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象になります。
■どんなことが虐待ですか?
▽身体的虐待
殴る、蹴る、閉じ込めるなど
▽性的虐待
性器への接触、裸にする、わいせつな話をしたり映像を見せるなど
▽心理的虐待
怒鳴る、バカなど侮辱する言葉を言う、無視するなど
▽ネグレクト
十分な食事を与えない、必要な医療やサービスを受けさせないなど
▽経済的虐待
日常生活に必要な金銭を与えない、勝手に本人のお金を使うなど
■すべての人に関係がある法律です
虐待の事実を発見した人に、通報義務が課せられています。「虐待かもしれない」と思ったら、障がい者虐待防止センターへ通報してください。匿名による通報も可能です。通報者の秘密は守られます。
担当:大野
問合せ:福祉課 障がい者虐待防止センター
【電話】0475-32-6810
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