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自治体の皆さまへ

【確定申告】税の申告準備はお早めに!(1)

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千葉県長生村

2月16日(金)から3月15日(金)までの間、役場で申告の受付を行います。

■役場申告会場のご案内
受付会場:長生村役場3階会議室
申告の種類:
・所得税・復興特別所得税の確定申告(※)
・村民税・県民税の申告
受付時間:2月16日(金)~3月15日(金)(土日祝日を除く)
・午前9時~正午
・午後1時~午後4時
(整理券の配付は午前8時30分から)

(※)利子所得・配当所得、雑損控除、太陽光発電設備による売電収入、総合譲渡所得・分離所得(動産売却、株の譲渡配当等)、住宅借入金等特別控除(1年目)などを含む内容が複雑な申告については、役場では受付できませんので、茂原税務署(【電話】0475-22-2166)で申告してください。

午前8時30分より役場3階にて「整理券」を配付し、受付時間を指定します。
整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願いする場合や、指定した時間であっても一時的に入場をお待ちいただくことがあります。

申告書は納税者自身が作成することが原則となります。
医療費の合計金額、農業・事業所得などの収入・経費等はご自身で計算し、提出してください。(計算されていない場合、受付をお断りする場合があります)

■申告に必要なもの
本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなど
個人番号がわかるもの:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票
収入を証明するもの:
・事業所得、不動産所得がある人は収支内訳書
・給与、年金、報酬がある人は源泉徴収票(コピー不可)など
控除を証明するもの:
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払金額の分かるもの
・国民年金保険料、国民年金基金掛金の支払証明書
・保険料控除証明書(生命保険料、地震保険料)
・寄附金控除証明書 など
・障害者控除を受ける人は障害者手帳・療育手帳または障がい者控除対象者認定書
(「障がい者控除対象者認定書」は要介護認定を受けている人などを対象に、福祉課で交付しています。)
その他:還付金振込先の口座番号(本人名義)

▽農業所得者の皆様へ
収支内訳書の作成に便利な「簡単・便利なちょうめん」(100円)を作成しました。
税務課窓口、申告会場に用意してありますので、購入される場合は税務課職員に申し出てください。

■医療費控除(令和5年中に支払いをした医療費が控除の対象)
本人や家族の病気やけがなどにより支払った医療費があるときは、次により計算した金額を所得金額から差引くことができます。


(※)健康保険組合から支払われる高額療養費、出産育児一時金、生命保険契約等の医療保険金・入院費給付金など

▽添付書類
1.医療費控除の明細書(領収書の添付は不要。自宅で5年間保管。)
※税務署から提出を求められた時は、提示または提出が必要

2.各保険者からの医療費通知(「医療費通知に関する事項」に記入した場合のみ)
医療費通知とは、次の6項目が記載されたものです。
(1)被保険者の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者の氏名
(4)療養を受けた病院・薬局等の名称
(5)被保険者が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称

▽医療費控除の対象にならないもの(例)
予防接種代、美容整形や健康診断時の費用、通院に使用した自家用車のガソリン代や駐車場代、健康増進のためのサプリメントや食品の購入など。
※おむつ代を医療費控除に入れる場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」または福祉課が発行する「おむつ使用の確認書」が必要です。

■セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の保持増進及び疾病の予防取組として、予防接種や健康診断など一定の取り組みをしている人が自分や家族が使う特定一般用薬品等(処方箋なしにドラッグストアで購入できる医薬品等)の購入代金が12,000円を超えるとき、その超える部分の金額(上限88,000円)をその年分の総所得金額等から所得控除ができる制度です。
※セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を同時に利用することはできません。

■住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンなどを利用して住宅用家屋を新築・購入・増改築等をしたとき、一定の要件に当てはまれば、住宅借入金等特別控除を受けることができます。所得税から控除しきれない場合は、限度額の範囲内で村民税・県民税から控除されます。

※今回初めて住宅借入金特別控除を受ける人は、役場で申告を受け付けることができません。
1年目は、茂原税務署で申告してください。

■介護保険制度に係る控除
▽社会保険料控除
介護保険料は、その年に納付した全額が控除の対象となります。年金からの天引き(特別徴収)で納付している場合は、年金受給者本人のみの控除となるため、親族等の控除としての申告はできません。

▽障害者控除(障がい者控除対象者認定書の交付)
身体障害者手帳等の交付を受けていない人でも、「身体(知的)障がい者に準ずる」と認定された人は対象となります。
対象者:介護保険要介護(要支援)認定に伴う、寝たきりや認知症及び身体の障がいにより日常生活に支障のある人で、「障害高齢者自立度」及び「認知症高齢者自立度」などにより審査します。
手続き:障がい者控除対象者認定申請書に記入のうえ、提出してください。
申請書は村ホームページ及び福祉課に備えてあります。

▽医療費控除
介護保険の居宅サービスや施設サービスの利用者負担金は、一部医療費控除の対象となります。

問合せ:福祉課介護保険係
【電話】0475-32-6809

問合せ:役場税務課
【電話】0475-32-2113

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