国民健康保険は、加入者の皆さんが、保険税を負担しあうことにより、万が一病気やけがをした時に、医療費の一部を支払うことで、安心して必要な治療を受けることができる相互扶助を目的とした制度です。
国民健康保険税は加入している人がいる世帯の世帯主に課税されます。納付方法は、納付書または口座振替による普通徴収と、公的年金からの天引きによる特別徴収があります。
■普通徴収がある世帯の場合
7月12日(金)に納税通知書を送付します。
■特別徴収のみの世帯の場合
7月29日(月)に決定通知書兼特別徴収開始通知書を送付します。
■以下の条件を満たす人は原則として特別徴収となります。
・世帯主(納税義務者)が国民健康保険の加入者で、世帯内の加入者全員が65歳から74歳までであること。
・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上あること。
・介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。
■令和6年度国民健康保険税条例の一部改正について
村では令和6年度に、国の社会保障制度改革により課税限度額の引き上げを行いましたので、下記のとおり改正内容をお知らせします。
▽税率・限度額
※後期高齢者支援金分は、後期高齢者医療制度を支えるために納めるものです。
※介護保険分は、40歳から64歳までの加入者が納めるものです。
※未就学児にかかる均等割額(1人あたりの金額)は5割減額されます。
所得に応じた軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から5割減額となります。
■所得に応じた軽減(該当する世帯は均等割及び平等割の額が軽減されます。)
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)や公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者。
※擬制世帯主(世帯主本人は国民健康保険に加入していないが、世帯内に加入者がいる世帯の世帯主)を含み、被保険者に未申告者がいると軽減を受けることができません。なお、擬制世帯主の所得は税額を算定する所得には含まれません。
■国民健康保険税の減免について
次の理由により国民健康保険税の支払いが困難となった世帯について、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。減免を受けようとするときは、納期限の7日前までに減免申請書を税務課に提出する必要があります。
・災害等により資産に重大な損害を受けた場合。
・死亡または重度の疾病等、その他特別な事情により収入が著しく減少した場合。
・その他村長が特に減免の必要があると認める場合。
問合せ:税務課
【電話】0475-32-2113
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