文字サイズ
自治体の皆さまへ

健康保険証は令和6年12月2日に廃止

17/48

千葉県館山市

■国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入中の方へ
令和6年12月2日から、現行の保険証は新規発行を終了します。
現在お持ちの保険証は、記載内容に変更がなければ有効期限まで使用できます。
マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付します。

◆マイナ保険証への移行にあたって QandA
▽共通
Q.保険証廃止後に、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入した場合や保険証を紛失した場合、何が交付されますか?
A.
[国民健康保険に加入中の方]
・マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」が交付されます。資格確認書を医療機関等で提示することで、保険証と同じように一定の負担割合で受診できます。
・マイナ保険証をお持ちの方
健康保険の情報を記載した「資格情報通知書」が交付されます。この通知書だけでは医療機関等を受診できないので、マイナ保険証を提示してください。
[後期高齢者医療保険に加入中の方]
マイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」が交付されます。
※令和7年8月以降は、国民健康保険に加入している方と同様の取扱いとなります。

▽国民健康保険
Q.マイナ保険証の利用登録をしていますが、就職や転職、退職等により、健康保険証が変更になりました。変更手続きは必要ですか?
A.国民健康保険の加入・脱退の届出は、引き続き必要です。ただし、マイナ保険証の再度の利用登録は必要ありません。

▽後期高齢者医療保険(75歳以上の方)
Q.マイナ保険証の利用登録をしていますが、75歳を迎え、後期高齢者医療保険に加入するとき、変更手続きは必要ですか?
A.一度、マイナ保険証の利用登録をしていれば、変更手続きは必要ありません。

Q.「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」に、変更はありますか?
A.12月1日時点で有効な各認定証は、住所や負担区分に変更がなければ有効期限まで使用できます。12月2日以降、各認定証は交付を終了します。代わりに申請によって、資格確認書に限度区分(所得区分)を記載することができます。
※国民健康保険に加入している方は、これまでどおり、申請により認定証が発行できます。

Q.医療機関での限度額を超える支払いを免除したいときは、どのような手続きが必要になりますか?
A.
[マイナ保険証で受診する場合]
受付時に、限度額情報の提供に同意してください。
[「資格確認書」で受診する場合]
受付時に、限度区分の記載された資格確認書を提示してください。

問合せ:市民課
国保【電話】22-3428
後期【電話】22-3418

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU