空き家は、適切に管理をしないで放置すると、劣化し資産価値が低下します。さらに、近隣に迷惑をかけたり、税金も上がるなど、さまざまなデメリットが発生します。
実家の相続や親の施設入所などよくあることがきっかけとなって空き家が発生します。突然空き家の所有者になって困ってしまうことがないよう、あらかじめ空き家について考えてみましょう。
和歌山県の空き家の推移
■備えよう
▽空き家になる前に考える
空き家を所有する理由の半数以上が「相続」です。
住まいを将来どうするのか、決めないまま相続すると、相続人同士で方針が決まりにくくそのまま放置しがちです。あらかじめ関係者が健在な間に相談しておきましょう。相続時の無用なトラブルを避けるため、遺言書を作ることも有効です。
空き家となっている住宅の取得理由
■管理しよう
▽老朽化を防ぐ
適切に管理されていない空き家は、瓦や外壁が飛散したり、悪臭を放つなど近隣に迷惑をかけることにつながります。空き家を所有し続ける場合は、建物の劣化が進まないように換気・掃除などのメンテナンスや、傷み具合のチェックを定期的に行いましょう。
▽賃貸する
当面使う予定がない場合は、賃貸も有効な活用のひとつです。賃貸収入も期待でき、人が利用することで建物の劣化を防ぐことにつながります。
▽地震による倒壊から命を守ろう
住宅の耐震診断や補強設計・改修工事への補助により住宅の耐震化を支援しています。現在お住いの住宅のほか、居住予定のある空き家にも活用できます。詳しくは市町村耐震化担当課までお問い合わせください。
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・耐震化の3ステップ
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※平成12年5月以前に建てられた木造住宅または昭和56年5月以前に建てられた非木造住宅が対象です。
※耐震ベットやシェルターなどその他の支援制度もあります。
▽令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
・ポイント
(1)不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記する必要があります。
(2)正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科されます。
(3)令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象です。(3年の猶予期間あり)
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▽「管理不全空家」も固定資産税の軽減措置が受けられなくなりました
令和5年12月13日から、周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空家」に加えて、放置すれば「特定空家」になるおそれのある「管理不全空家」も指導・勧告の対象となりました。指導を受け、必要な措置をとらずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置が受けられなくなります。
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■相談しよう
▽総合相談窓口
建築住宅課または市町村空き家担当課まで、まずはご相談ください。
▽空き家なんでも相談会・セミナー
空き家に関する無料相談会やセミナーを県内各地で開催しています。
実家の相続や処分、管理・劣化の予防、支援制度など、相談内容に応じて専門家や行政職員が対応します。
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▽空き家なんでも相談サイトTAKUSERU(タクセル)
インターネット上で相談できるほか、相談会の情報や相談事例も掲載しています。詳しくはこちら
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■手放そう
▽売却や解体を検討する
将来利用する予定がなければ、売却や解体を検討しましょう。老朽化が進むと売却しにくくなります。
▽「空き家バンク」に登録しよう
県では、空き家の利用を促進するため、市町村と連携して、空き家の所有者に「空き家バンク」への登録をお願いしています。
まずは、わかやま移住定住支援センターまたは空き家のある市町村にご相談ください。
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・登録の3つのメリット
(1)行政がマッチングを支援
(2)補助制度を活用できる
(3)地域の賑わいに貢献
空き家バンクのしくみ
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問い合わせ:わかやま移住定住支援センター
【電話】073-422-6110
問い合わせ:建築住宅課
【電話】073-441-3184【FAX】073-428-2038
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