こどもの権利について
「児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)」をご存じですか。こども(18歳未満の人)の保護と基本的人権の尊重を促進するため、1989年に国連で採択された条約で、次の4つの権利が定められています。
(1)生きる権利…こどもには住む場所、食べるものがあり、健やかに成長する権利があります。病気やケガをしたら治療が受けられます。
(2)育つ権利…こどもらしく育つために、遊び、学び、休息することができます。
(3)守られる権利…安全で安心して生きていくために、暴力や犯罪などから守られます。また、健康に生活できます。
(4)参加する権利…自分に関係することについて参加し、自分の意見や考えを言うことができます。
「参加する権利」として、こどもの声を聴き、その意見表明を支援したり、代弁したりする活動を行う人を「アドボケイト」といいます。県では、アドボケイトを派遣し、さまざまな事情で一時保護されたり、施設等に入所しているこどもの声を聴き、その声を周辺の大人や社会へ届ける活動に取り組んでいます。
問い合わせ:こども支援課
【電話】073-441-2497【FAX】073-441-2491
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