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自治体の皆さまへ

国保年金課からのお知らせ

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和歌山県御坊市

■年金生活者支援給付金請求手続きについて
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには、請求書の提出が必要です。
新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から9月頃に請求可能な旨のお知らせが送付されています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に氏名等を記入し、日本年金機構へ提出してください。令和6年1月4日(必着)までに請求された場合、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
既に年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合、原則手続きは不要です。
年金生活者支援給付金請求書を紛失または送付されているかご不明な場合や、以下の支給要件に該当すると思われる場合など、給付金請求に関することは、給付金専用ダイヤルまたは国保年金課年金係までお問い合わせください。

▽対象となる方(支給要件)
1.老齢基礎年金を受給している方で、次の(1)~(3)の要件をすべて満たしている方
(1)65歳以上である。
(2)請求される方の世帯全員の市民税が非課税となっている。
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下である。
2.障害基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方
3.遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方

▽日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。

問合せ:
・給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話の方は【電話】03-5539-2216(一般電話)

■配偶者の扶養をはずれた20歳以上60歳未満の妻(夫)の皆様へ
国民年金の手続きはお済みですか?

厚生年金保険や共済組合に加入する配偶者の健康保険被扶養者で、20歳以上60歳未満の妻(夫)は、第3号被保険者となり、国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
しかし次の場合、第3号被保険者から、国民年金保険料を被保険者自身が納めなくてはならない第1号被保険者への変更手続きが必要です。

1 会社員または公務員の夫(妻)が
(1)退職した
(2)脱サラして自営業を始めた
(3)65歳になった
(4)亡くなった
2 会社員または公務員の夫(妻)と離婚した
3 妻(夫)自身の年収が増えて、配偶者の健康保険の被扶養者からはずれた など

保険料額:月額16,520円(令和5年度)
手続き窓口:国保年金課
手続きに必要なもの:
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.扶養からはずれた日のわかる書類の写し(健康保険被扶養者資格喪失証明書等)

問合せ:国保年金課
【電話】0738-23-5530
【FAX】0738-24-2890

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