■不法投棄は重大な犯罪です
不法投棄とは、廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、処分場以外の山林や空き地などに捨てたり埋めたりすることです。不法投棄をした人は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は、3億円以下)の罰金、またはその両方の罰則が科せられます。
ごみの投棄者が不明の場合、土地所有者・管理者に片付けていただくことになります。十分に注意して土地を管理してください。
▽市の不法投棄防止対策
・不法投棄防止用警告看板や監視カメラの設置
・環境衛生課職員によるパトロールなど
▽ごみの処分は専門業者に依頼を
「ごみを安価で処分します」などと甘い言葉でだまして、不法投棄をする悪質な業者もあります。大型のごみや多量のごみを処分する場合は、信頼できる専門業者(許可業者)に依頼するようにしてください。
▽不法投棄をしている人を発見した場合
日時・場所・投棄物の種類・投棄者の特徴・車両ナンバーなどの情報を分かる範囲で記録し、環境衛生課または岩出警察署(【電話】63-0110)へ通報してください。投棄者に接触することは、危険ですので絶対に避けてください。
問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)
■ビン類の出し方
▽ビン類として出すもの
飲食物の空ビン・窓ガラス・ガラス食器・化粧品のビン
▽セトモノ類として出すもの
ひどく汚れたビン・ガラスの灰皿・強化ガラス・耐熱ガラス
※有害な薬品類、農薬のビンなどは市で処理できません。販売店などで適正に処理してください。
※ビールビンや牛乳ビンなど、繰り返し使用できるものは、販売店へ返却してください。
▽出す際に注意すること
(1)キャップと中身を取り除いて、軽く水洗いしてください。また、中に異物を入れないでください。
(2)金属のキャップは「缶類」に、プラスチックのキャップは「プラスチック製容器包装類」に出してください。
(3)割れたビンやガラスなどは、そのままごみ袋に入れると収集員などがけがをする恐れがあります。段ボールなどに包んで「割れたビン入り」と記載するなど、できるだけ危険の無いようにしてください。
(4)ビンは、必ず資源ごみ(小)に入れて出してください。
問い合わせ:廃棄物対策課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)
■猫を飼っている人へ
他人へ迷惑をかけないよう、マナーを守り、責任を持って飼育してください。
▽室内飼育
屋外で放し飼いをすると、猫のふん尿や鳴き声などで近所に迷惑をかけたり、交通事故などの危険にさらされます。
▽去勢・避妊
野良猫と交配し、生まれた猫が手に負えなくなり、新たな野良猫を増やす要因になります。
▽トイレのしつけ
他人の敷地内で用を足さないよう、家の中にトイレを用意して使わせましょう。
▽首輪や名札を付ける
保護された場合に身元が分かるよう、連絡先を記した首輪や名札を付けましょう。
▽絶対に捨てないで!
捨てられた猫は生き残る確率は低く、生き残っても野良猫になって周囲に迷惑をかける存在になってしまいます。もし途中で飼えなくなった場合は、必ず新しい飼い主を探しましょう。
▽餌だけ与えるのは無責任
餌だけ与える行為は、みだりに繁殖させて猫を不幸にしてしまいます。
問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511
■お骨の移動には届出が必要です
遺骨を納めた場所から別の場所へ移す際は、現在遺骨を納めている市町村長による「改葬許可」を必ず受けなければなりません。
お墓の引っ越し・墓じまいを含む、納骨後に行う遺骨の移動すべてが対象になりますので、時間に余裕を持って改葬許可申請の手続きください。
くわしくは、市ホームページ(本紙上部二次元コード)を確認ください。
問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511
■ごみカレンダーを配布
6年度の「ごみ収集カレンダー」を3月中旬から市内の全世帯に配布しますので、大切に保管ください。
問い合わせ:廃棄物対策課
【電話】77-2511
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