軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。
対象になるのは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が所有し、生活手段として使用している軽自動車です。
対象となる障害の区分、程度などは下表のとおりです。なお、減免の申請期間は、4月1日(月)~5月31日(金)です。期限を過ぎると今年度分の減免は受けられません。
■減免申請に必要な書類など
▽身体障害者等本人が運転する場合…
(1)減免申請書
(2)身体障害者手帳(原本)など
(3)運転免許証(写真が鮮明な両面コピーでも可)
(4)自動車検査証(コピーでも可)または、自動車検査証記録事項
(5)所有者(納税義務者)のマイナンバーが確認できる書類
▽身体障害者等と生計を一にする人が運転する場合…
(1)~(5)に加えて、誓約書
▽身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者などを常時介護する人が運転する場合…
(1)~(5)に加えて、常時介護証明書
※常時介護証明書は、交付を受けている手帳の種別で発行機関が異なります。発行に必要な書類は、各手帳の発行元に直接問い合わせください。
各手帳に関する問い合わせ:
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳→市役所障害福祉課【電話】77-2511(本庁2階)、各支所・出張所窓口
・戦傷病者手帳→和歌山県福祉保健総務課 ※戦傷病者手帳の旧第3款症は対象外
※減免できる自動車(普通自動車を含む)は、身体障害者1人に付き1台です。
※複数の障害がある場合でも、原則個々の障害の等級で判断します。
※前年に減免申請を提出した人へは、3月中に書類を送付済みです。
*****************************
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511(本庁1階)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>