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今年度の国民健康保険税(1)

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和歌山県紀の川市

国民健康保険は、医療保険のひとつとして、都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営をしています。
和歌山県では、今年度も各市町村の被保険者数や医療費・所得水準を踏まえ、市町村ごとに国民健康保険事業費納付金を決定し、適切な税収を確保するための標準保険税率を提示しました。加入者の高齢化や医療技術の高度化に伴う医療費の増加など、国民健康保険を取り巻く環境が厳しくなる中、提示された税率を参考に今年度の運営に必要な財源を確保するため、保険税率の改定を実施しました。

▽紀の川市国民健康保険税率
県が示す標準保険税率を参考とし、国民健康保険事業費納付金の納付に必要な金額をもとに、今年度の紀の川市国民健康保険税率を次のとおり改定します。

■納税通知書の送付
国民健康保険税の納税通知書は、世帯主に6月中旬に送付します。世帯主が国民健康保険の加入者でない場合(擬制世帯主)でも、世帯に国民健康保険に加入している人がいれば、保険税納付の義務は世帯主にあります。
※今年度中に75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する場合は、75歳になる前月分までを計算し、納期数で割って課税します。

■算定方法
国民健康保険税額は、「医療分(医療給付費分に係る課税額)」と、「支援金分(後期高齢者支援金分に係る課税額)」、「介護分(介護納付金分に係る課税額。加入者の中に40~64歳の人がいる場合にかかります)」を合計した額です。

■軽減・減免
●軽減措置(均等割と平等割の7割・5割・2割の軽減)…下記参照
世帯主とその世帯内の被保険者および特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯は、均等割と平等割が軽減されます。
申請は不要ですが、収入がない場合や、遺族年金・障害年金を受給している場合は所得申告が必要です。

▽軽減措置
前年中の総所得金額等の合計・軽減割合:
・43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)…以下7割軽減
・43万円+(29.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数ー1)…以下5割軽減
・43万円+(54.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者数の合計)+10万円×(給与所得者等の数ー1)…以下2割軽減
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は15万円特別控除を含む125万円超)を受ける人のことです。
※昭和34年1月1日以前生まれの人で公的年金を受給している人は、15万円を年金所得の合計額から控除した額で判定します。
※納税通知書に記載の「課税標準額」は、基礎控除を控除した後の額です。軽減判定所得は、基礎控除の控除前の額で判定します。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯主が変わることなく継続してその世帯にいる人のことです。

●未就学児の均等割額の減額措置
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間にある人)の均等割を5割減額します。申請は不要です。すでに上記均等割の軽減措置(7割・5割・2割の軽減)を受けている未就学児には、軽減措置後の均等割をさらに5割軽減します。

●産前産後期間の軽減制度
出産する国民健康保険被保険者の所得割額と均等割額の産前産後期間分を減額します。

対象者:国民健康保険被保険者で妊娠または出産した人
※妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
対象期間:出産予定日(出産日)の前月から4か月間、双子などの多胎妊娠の場合は出産予定日(出産日)の3か月前から6か月間
届出方法:出産予定日の6か月前から届け出でき、出産後でも届け出可能です。母子健康手帳などに記載の出産予定日(出産日)とマイナンバーを確認できる書類を持参して届け出してください。

●倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)した人の保険税の軽減
対象者:離職時に65歳未満で、次の(1)または(2)の理由で失業等給付を受ける人
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職) ※「離職理由」欄のコードが「11、12、21、22、31、32」
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) ※「離職理由」欄のコードが「23、33、34」
軽減額:国民健康保険税は、前年の所得などから算定します。軽減は、前年の給与所得のみを30/100とみなして行います。
軽減期間:離職の翌日から翌年度末まで
届出方法:「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の提示と申請が必要です。なお、この軽減措置が適用される人(世帯)は、高額療養費自己負担限度額等も軽減される場合があります。

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