市の財政は、市民のみなさんの税金などにより支えられています。市税などの滞納が増えることは、教育・福祉・公共事業などの住民サービスの低下につながり、みなさんの生活に影響を及ぼします。
市では、納期限内に納付を行っている大多数の市民のみなさんとの公平性を保ち、市の財源を確保し住民サービスを維持・向上するために、納期限内に納付がなかった人に対して、滞納処分(財産の差押えなど)を行っています。
■市税などを滞納した場合
(※市税など…税金及び税と同様の滞納処分ができる徴収金)
(1)納期限の翌日から延滞金が計算されます。延滞金も滞納処分の対象となります。
(2)納期限から30日以内に督促状を発送し、未納分の納付を促します。
(3)督促状による納付もない場合は、財産調査を行い、発見した財産を差し押さえます。
(4)差し押さえた財産について取立てや公売を行い、滞納している市税などに充当(配当)します。
▽市税の滞納処分状況(令和5年度)
※徴収額は、万円未満を四捨五入しています。
▽強制徴収公債権の滞納処分状況(令和5年度)
※徴収額は、万円未満を四捨五入しています。
●強制徴収公債権
市税と同様の手続きで滞納処分(差押え)をすることができる市の徴収金。介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・下水道使用料・不正受給徴収金など
■市税などの滞納に関するQ and A
▽どれだけ滞納があれば、差押えの対象になりますか。
金額に関係なく、滞納がある限り差押えの対象となります。
▽分割で納付していれば差押えの対象になりませんか。
分割納付は自主的な納付であり、市が差押えを行わないことを約束したものではありません。
督促状を発送しても納付がない場合は財産調査を行い、発見した財産に対して分割納付をしていても差押えを行います。
▽事前連絡や本人の同意もなく財産を差し押さえられたが、このようなことが許されるのですか。
法律(地方税法など)では、督促状を発送して10日を過ぎた日までに完納されない場合(市税の場合)は、財産を差し押さえなければならないとされています。その際に本人へ事前連絡や同意は必要ではなく、差押えは正当な行政処分となります。
▽金融機関へ預貯金調査をしたり、勤務先に給与の調査をしたりすることは、プライバシーの侵害になるのではないですか。
市税などを滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、すべての財産に対する調査権限が発生します。
この権限によって、勤務先や金融機関といった関係機関は調査に協力しなければなりません。この財産調査は、個人情報保護法に触れることはありません。
▽他に返済する借金があるので、納付することができないのですが。
市税などは、個人債務(借金)よりも優先されます。地方税法では、市税などはすべての借金などより優先されると定められています。
※納付が困難な場合は放置せず、収納対策課に連絡してください。
■払い忘れ防止には口座振替の利用を!
書類の記入や口座届出印などが不要で、パソコンやスマートフォンから24時間いつでも手続きができる「WEB口座振替受付サービス」を利用ください。
※納期限の1か月前までに申請が必要です。
問い合わせ:収納対策課
【電話】77-2511(本庁1階)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>