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和歌山県紀の川市

■ごみの分別に協力ください
もやすごみの中に缶類やビン類が混ざっていると、焼却施設の破損や故障の原因となります。資源分別をきっちり行い、もやすごみ以外は絶対に混ぜないでください。ごみを効率よく安全に収集・焼却できるよう、ごみの分別に協力お願いします。

問い合わせ:廃棄物対策課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)

■あき地はきちんと管理を
あき地(宅地や雑種地など現在使用していない土地)に雑草・樹木などが茂ったまま放置していると、隣地などへ越境して迷惑をかけたり、火災や犯罪、病害虫発生の原因となり、周辺住民の健康を害し生活環境を著しく損ないます。
あき地の所有者や管理者は、周辺に迷惑がかかる前に自主的・定期的に雑草などを除去してください。

問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)

■お骨の移動には届出が必要です
遺骨を納めた場所から別の場所へ移す際は、現在遺骨を納めている市町村長による「改葬許可」を必ず受けなければなりません。
お墓の引っ越し・墓じまいを含む、納骨後に行う遺骨の移動すべてが対象になりますので、時間に余裕を持って改葬許可申請の手続きをしてください。くわしくは、市ホームページ(本紙掲載二次元コード)を確認ください。

問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511

■野焼きは法律で禁止されています!
▽野焼きは法律違反
ドラム缶または簡易焼却炉による焼却や、ごみを野外で燃やす行為などの『野焼き』は、法律で禁止されています。農林業などで例外的に認められている場合以外は、違反行為となり、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。また、市で野焼きの許可はできません。

▽近隣住民への迷惑
燃やす人は「面倒くさい」「昔から燃やしてきた」と簡単に考えていることが多いようですが、「野焼きの煙が、家の中に入ってきて迷惑している」という苦情が多く寄せられています。

▽野焼きによる影響
煙や悪臭は近所迷惑になるだけでなく、大気汚染や燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質を発生させる可能性があり、人の健康や環境への悪影響が心配されます。

▽例外的に認められる場合
(1)国や地方自治体による河川や道路の管理上必要な草木の焼却など
(2)災害などの応急・復旧対策や火災予防訓練など
(3)しめ縄や門松などを焚たく風俗習慣上や宗教上の行事
(4)稲わら、せん定枝の焼却など農林業を営むためにやむを得ないもの
(5)焚き火、キャンプファイヤーなど日常生活で行われる軽微なもの
例外的に認められる場合であっても、風向きや時間帯などに注意して、近隣住民に事前に周知した後、できるだけ乾燥したものを少量ずつ焼却するなどのマナーを守ることが必要です。

問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511

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