森林には、温室効果ガスの削減や土砂崩れといった災害の防止、水源の涵養等の機能がありますが、その機能を活かすには、適切な森林の整備が必要です。
しかし、林業の採算性の低下や担い手不足、所有者不明の森林の顕在化により、手入れ不足の森林が増えています。
このような中、令和元年度に市町村による森林整備等の新たな財源として「森林環境譲与税」が、市町村が私有林の経営管理を受託する仕組みとして「森林経営管理制度」がそれぞれ始まっています。また、今年度(令和6年度)からは「森林環境税」の課税も始まりました。
今回は、適切な森林を今後も残していくために必要な財源として創設された「森林環境譲与税」と「森林環境税」について特集します。
■森林環境譲与税について
「森林環境譲与税」は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、国から県や市町村に譲与されており、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
当町におきましては、森林経営管理制度をはじめ、森林整備や木材の利用促進事業を含む、下記の森林環境整備費関係補助事業を行っております。また、代表的な取組としては、紀州材を使ったベンチの作成・設置等を実施しております。
森林環境整備費関係補助事業
問合せ:役場農林水産課
【電話】29-4455
事業の1つである間伐は、森林の成長に応じて樹木の一部を伐採し、過密となった林内密度を調整する作業です。過密な状態のままだと光が地面まで届かないために木の成長が阻害され、しっかりと根付かないことから土砂災害などの危険性が高くなります。
町民税・県民税均等割額及び森林環境税額比較表
■森林環境税について
◇森林環境税とは
「森林環境税」は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国の税金です。
1人年額1,000円を個人の町民税、県民税の均等割と併せて市町村が賦課徴収し、その税収は森林環境譲与税として、国から都道府県や市町村に譲与されます。
◇令和6年度以降の町民税・県民税及び森林環境税の額
平成26年度から令和5年度までの町民税・県民税の均等割には、東日本大震災復興基本法に基づき、それぞれ年額500円が加算されていました。令和6年度以降は、東日本大震災復興基本法に基づく加算が終了し、新たに森林環境税が課税されることとなります。
令和5年度までと令和6年度からの町民税均等割・県民税均等割・森林環境税の税額の比較は、上記のとおりです。
問合せ:役場税務課課税係
【電話】52-1094
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