10/1から、びん・かん・ペットボトル・容器包装プラスチック(資源物1類)の出し方が変わります
■変更点(1)
使用できるごみ袋は透明袋のみに変更します
◇判断の目安
(〇)透明袋
袋から10cm程度離して文字が読めるもの。
・透明袋
※市販のごみ袋で透明袋と表示があるものは使用できます。
(×)透明袋以外
袋から10cm程度離して文字が読めないもの。
・半透明袋
・白色レジ袋
■変更点(2)
食品以外の容器包装プラスチックも資源物1類として出せるようになります。
なお、収集するプラスチックの拡大に合わせ、「食品包装プラスチック」の名称を「容器包装プラスチック」に変更します。
◇品目例
洗剤容器・シャンプーボトル・詰め替え容器・梱包材
※広げた状態で30cm未満の大きさが対象です。
↓
食品包装プラスチックと同じ袋で出してください
※収集曜日やびん・かん・ペットボトルの分別基準は変わりません。
■「資源物1類」で、以下のものは出せません。
・プラスチック製品 ※製品になっているプラスチックには、プラマークはついていません。
・小型家電・発火のおそれがあるもの
・刃物類
・金属を含んだもの
・ゴム・シリコンなど
■出前講座「ごみ・資源物の正しい出し方」で、ごみの分別収集、リサイクルについて、説明しています。
問合せ:廃棄物対策課
【電話】829・1336【FAX】829・1991
■「さいたま市みんなのアプリ」で、ごみの出し方や収集予定を確認したり、前日又は当日にアラームを鳴らすことができます。
問合せ:資源循環政策課
【電話】829・1338【FAX】829・1991
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