空き家は、相続や一人暮らしの高齢者が施設へ入居することなどをきっかけとして発生します。一度空き家になってしまうと、「解体費用をかけたくない」「家財・荷物を片付けられない」「将来自分や親族が使うかもしれない」などの理由からそのまま放置されることが多くなります。
空き家を放置すると、倒壊やごみの不法投棄、放火などにより火災発生など地域にさまざまな影響を及ぼすことが懸念されます。空き家にしないため、空き家を放置しないために、「売る」「貸す」「使う」「解体する」など、利活用の方針を家族で話し合って決めることが重要です。
市では専門家の団体と協定を結び、空き家問題を解決するための無料相談窓口の設置などさまざまな支援を行っています。空き家を所有、管理、相続する予定があり、空き家の相談を希望する人や近所で「特定空家」や「管理不全空家」に該当すると思われる空き家を見つけた人は建築課までご連絡ください。
◆管理が不適切な空き家の指導、勧告の範囲が拡大
空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され「特定空家」に加えて「管理不全空家」も指導・勧告の対象となりました。市から「特定空家」や「管理不全空家」として指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税などの軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
空き家を所有、管理している人は、日頃から適切な維持管理を心がけましょう。
◆相続登記の申請が義務化されました
これまで任意であった相続登記申請が、不動産登記法の改正により義務化(令和6年4月1日施行)されました。この他に登記簿の内容(住所など)に変更が生じた場合、変更登記の申請も義務化(令和8年4月1日施行)されます。
※特定空家とは、そのまま放置すると倒壊などにより周囲に深刻な影響を及ぼす恐れがあるもの。
※管理不全空家とは、窓や壁が破損しているなど、管理が不十分でありこのまま放置されると特定空家になる恐れがあるもの。
問合せ:建築課
(【電話】049・262・9043)
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