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情報アクセス~ご案内(1)

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埼玉県ふじみ野市

◆国民健康保険被保険者証の一斉更新
8月1日に国民健康保険の被保険者証の一斉更新を行います。新しい被保険者証は、7月中に簡易書留で郵送します。届いたら、記載内容を確認してください。
すでに社会保険などに加入している人は、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。「社会保険などの被保険者証」と「国民健康保険被保険者証」を持参し、届け出をしてください。

問合せ:保険・年金課
【電話】049・262・9020

◆特別障害者手当・障害児福祉手当
在宅で生活する重度障がいのある人に手当を支給しています。申請には診断書などが必要です。

○特別障害者手当
対象:20歳以上で、身体や精神(知的を含む)に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を要する状態(身体障害者手帳1~2級の一部、療育手帳(A)程度の障がいが重複している状態と同程度)にある人
※次に該当する人には支給されません
(1)施設入所中
(2)病院・診療所に3カ月以上継続して入院中
(3)受給者か配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上。
手当額:月額2万8840円(2・5・8・11月にまとめて支給)

○障害児福祉手当
対象:19歳以下で、身体や精神(知的を含む)に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する状態(身体障害者手帳1~2級の一部、療育手帳(A)の交付を受けている状態と同程度)にある人
※次に該当する人には支給されません
(1)障がいを支給事由とする年金を受給中
(2)施設入所中
(3)受給者か配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上。
手当額:月額1万5690円(2・5・8・11月にまとめて支給)

問合せ:障がい福祉課
【電話】049・262・9031

◆在宅重度心身障害者手当の支給
心身に重度の障がいがあり、在宅で生活している人に対して手当を支給しています。
現在受給している人は、手続きは不要です。
対象:次のいずれかの交付を受けている人
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)療育手帳(A)・A
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
※次に該当する人は受給できません。
(1)特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的措置による福祉手当のいずれかを受給している(一部例外あり)
(2)施設入所中
(3)65歳以上で手帳の交付を受けた
手当額:月額5000円(9・3月にまとめて支給)
※住民税が課税されている人は支給されません。

問合せ:障がい福祉課
【電話】049・262・9031

◆特別児童扶養手当
身体や精神(知的を含む)に障がいのある児童を家庭で育てている人に支給されます。
対象:次のいずれかに該当する19歳以下の児童を養育している人
(1)おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害と聴覚障害は4級の一部を含む)
(2)おおむね療育手帳(A)、A、B
(3)(1)(2)と同程度以上の疾病、身体・精神障がい
※次に該当する人には支給されません
(1)児童福祉施設などに入所中
(2)障がいを支給事由とする年金を受給中
(3)受給者か配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上。
手当額:1級…月額5万5350円、2級…月額3万6860円(4・8・11月にまとめて支給)

問合せ:障がい福祉課
【電話】049・262・9031

◆耐震診断・耐震改修工事費用を一部補助
既存住宅の耐震診断と耐震改修工事の費用を一部補助します。契約前に補助申請が必要です。
申請前に耐震診断や耐震改修工事を行った場合は、対象外です。補助申請をする人は、必ず事前にご相談ください。
対象建築物:建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、かつ、建築基準法に違反がない戸建専用住宅、戸建兼用住宅、共同住宅、長屋住宅(木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの)
対象者:対象建築物を市内に所有し、自ら居住し、市税を滞納していない人
補助金額:下表のとおり

問合せ:建築課
【電話】049・220・2069

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