パートナーシップ宣誓制度は、性的マイノリティやさまざまな事情から婚姻制度を利用できない方が、お互いをパートナーシップの関係であると宣誓し、自治体がそれを認証する制度です。
性的マイノリティに限らず、さまざまな事情で婚姻制度を利用できず生きづらさを抱えている方々のパートナーシップを町として尊重し、生き生きと輝き活躍されることを応援するものです。
制度を受けられる方にご利用できる行政サービスの一覧をお渡ししています。詳しくは、町ホームページをご覧ください。
対象:次のすべてを満たす方
・成年であること
・町内に住所を有しているまたは町内への転入を予定していること
・配偶者がいないこと
・宣誓をしようとする相手以外の者との間に現にパートナーシップの関係がないこと
・宣誓しようとする者同士が近親者でないこと(養子縁組によって近親者になった場合を除く)
必要書類:
・パートナーシップ宣誓書(町ホームページからダウンロードまたは人権推進課で配布)
・住民票の写し
・戸籍抄本
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)の提示
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
■LGBTQ等に関する相談会
LGBTQとは、身体の性と心の性が異なっている、恋愛感情を抱く相手が異性に限らないなど、セクシュアリティ(性のあり方)の総称の一つです。LGBTQを含む性的少数者は、左利きやAB型の方の割合とほぼ一緒であり、特別なことではなく人それぞれが持つ個性です。
専門の相談員が、プライバシーに配慮して対応しますので、ご本人はもちろん、ご家族の方もご相談ください。
日時:11月11日(土)10時~12時(予約優先)
※場所は、予約時にお伝えします。
■ことばの解説
・パートナーシップ…互いを人生のパートナーとし、相互の協力により共同生活を行うことを約束した二人のこと。
・性的マイノリティ…身体の性別と性自認が一致しない方や、性的指向が同性や両方の性に向かう方など、性的少数者のこと。
問合せ:人権推進課
【内線】2241
<この記事についてアンケートにご協力ください。>