この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進することで、障がいのある方もない方も分け隔てなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会をつくることを目指しています。
「障がいのある方」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そのほか心身の機能の障がいがあり、障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている方のことです。(障害者手帳を所持していない方も含まれます。)
■不当な差別的取り扱いの禁止
行政機関や事業者は、障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりしてはいけません。例えば、障がいがあることを理由として、
・お店や施設などの利用を断ること
・アパートなどの契約を断ること
・説明会やシンポジウムなどへの出席を拒むこと
などが該当します。
■合理的配慮の提供
行政機関や事業者は、障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的バリアを取り除くために「筆談」「文書の読みあげ」「ゆっくりと丁寧な説明」など合理的配慮を提供することが求められます。障害の特性や状況などに応じてコミュニケーション方法を工夫し、必要な情報をうまく提供できるような配慮をしましょう。
■一般の方も理解を深めましょう
障害者差別解消法は、一般の人に課せられる義務や罰則はありませんが、すべての人が障がい者への理解を深め、笑顔のあるまちにするために、地域の中で助け合いましょう。
例えば、
・電車やバスなどの優先席の近くに障がいのある方がいたら席を譲りましょう。
・街中や店内に身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)がいても、触れたり食べ物を与えたりせずにそっと見守りましょう。
問合せ:社会福祉課
【内線】2122
※障害者差別解消法について詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
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