・費用の記載がないものは、すべて無料です。
・郵送先は特に記載がない場合、〒342-8501(住所不要)です。
・ファクスは、【FAX】共通と記載されている場合、市役所共通【FAX】981・5392です。
■廃棄物の不法投棄は法律で禁じられています!
廃棄物を不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの両方の罰金を受けることがあります。(法人に対しては3億円以下の罰金)
不法投棄を発見した場合は、環境課(【電話】982・9696)または警察へ110番通報をお願いします。
■木造住宅の耐震化に関する補助金
市では、職員による木造住宅の無料簡易耐震診断を行っています。耐震不足と判断された場合には、建築士による耐震診断やその後の耐震改修に補助金を交付しています。
また、令和4年度より高齢者居住世帯(年齢65歳以上)が、耐震改修を行う場合には、補助金の増額を行っています。
対象:昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
問合せ:開発建築課
【電話】982・9885
【FAX】共通
■もみがら焼きなどの苦情が増加しています
廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で原則禁止されています。例外として、農業を営むためにやむを得ないものとして行うもみがらなどの焼却は認められています。ただし、周辺環境に悪影響を及ぼす場合には禁止されます。
もみがらなどはできる限り農地にすき込むなどをして地力増進に活用しましょう。
やむを得ずもみがらなどの焼却をする場合には次のことに十分注意してください。
(1)煙やにおいが住宅地へ広がらないよう、風向きに十分注意する。
(2)夜間の焼却は危険を伴うため、日没後には行わない。
(3)強風や乾燥などによる延焼に十分注意し、焼却中は絶対にその場を離れない。
問合せ:農政課
【電話】982・9482
【FAX】共通
■「空き家」の所有者の方へ適正管理をお願いします
誰も住まなくなり、適切な管理がされていない空き家とその敷地が、地域住民の生活環境などに悪影響を及ぼしています。空き家が放置されると、雑草や樹木の繁茂のみならず、屋根材などの飛散や倒壊事故、害虫等の発生にもつながります。
空き家は個人の財産であり、維持管理は所有者の責務となっています。空き家を所有または管理している方は、定期的に空き家の状況を確認していただき、近隣の方々に迷惑がかからないように、適切な維持管理の他、空き家バンクの活用や売買などの検討をお願いします。
空き家に関するご相談は、開発建築課窓口で受け付けています。
問合せ:開発建築課
【電話】982・9885
【FAX】共通
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