■宮代町議会議員一般選挙
投票日:2月4日(日)
投票時間:7時~20時
◆投票所入場券
入場券は、1枚の封書に同一世帯4人までの選挙人を記載しています。投票の際は、自分の入場券を切り離しのうえ、指定の投票所にお持ちください。
入場券を紛失等した場合は、運転免許証等の本人確認できるものを持って、投票所の受付で申し出てください。
◆郵便投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定の障がいのある方は自宅等で投票することができます。この場合、あらかじめ郵便投票証明書の交付を受ける必要がありますので、お早めに町選挙管理委員会に申し出てください。
[該当する障がいの程度]
(1)身体障害者手帳
・両下肢・体幹・移動機能障がい…1級又は2級
・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸又は小腸の障がい…1級若しくは3級
・免疫・肝臓の障がい…1級〜3級
(2)戦傷病者手帳
・両下肢・体幹の障がい…特別項症〜第2項症
・内臓機能の障がい…特別項症〜第3項症
介護保険の被保険者証に要介護区分が要介護5と記載されている方も、郵便投票により、自宅等で投票することができます。
◆代理投票・点字投票
◇体の不自由等で文字が書けない方
投票は、選挙人が投票用紙に記入するものですが、投票所の係員が選挙人の申し出どおりに代筆する代理投票の制度があります。病気やけが等で字が書けない場合は、投票所の係員に申し出てください。
◇目の不自由な方
各投票所に点字投票の投票用紙と器具が用意してありますので係員に申し出てください。
◆滞在地投票
宮代町の選挙人名簿に登録されている方が、出張等の理由で投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、宮代町の選挙管理委員会に対して投票用紙等の請求をしてください。滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
◆指定施設での投票
病院や老人ホーム等で「不在者投票指定施設」として指定された施設に入院、入所している方は、その施設で不在者投票ができます。施設での投票を希望する場合は、施設の管理者に投票したい旨を申し出てください。
◆選挙公報
候補者の政見等を掲載した選挙公報は、町ホームページの掲載や公共施設等に備え置きます。また、朝日、埼玉、産経、東京、日本経済、毎日、読売の各新聞の朝刊に折込してお届けします。
[設置場所]
役場、進修館、保健センター、町立図書館、郷土資料館、総合運動公園(ぐるる宮代)、福祉交流館すてっぷ宮代、新しい村、上下水道事務所、和戸駅、東武動物公園駅、姫宮駅、町内郵便局
◆郵送サービスについて
新聞を購読していない世帯で希望される方を対象に、1世帯1部に限り選挙公報を郵送します。希望される方は、電話または、本紙の申込用QRコードからお申し込みください。今回お申し込みされた世帯には、次回以降の選挙の際も継続して郵送します。
なお、選挙公報の納品から投票日までの期間が短い場合は、投票日までに到着しない場合があります。その場合は、町ホームページや上記の公共施設等に設置している選挙公報をご覧ください。
◆期日前投票のご案内
投票日に、仕事や外出等で投票所に行くことができない方は、期日前投票をすることができます。
期日:1月31日(水)〜2月3日(土)
時間:8時30分〜20時
持ち物:入場券
事前に入場券裏面の「宣誓書」に必要事項を記入してお越しください
選挙の詳細は、町ホームページでもご確認できます
[記事ID…22346](本紙二次元コード参照)
■選挙で宮代のまちづくりへ参加してみよう!
私たちの宮代町を住みよい町にするにはどうしたらよいでしょうか。それを考えるには、町民のみんなが集まって話し合い、町民の意見を町政に反映していくことが理想です。しかし、現実的に町民全員が集まり一堂に話し合うことは困難です。そこで、選挙によって、町民が私たちの代表者を選び、話し合うことにしています。選挙によって選ばれた町の代表者を「町議会議員」、町議会議員が集まって話し合う場を「町議会」といいます。
◆町議会は何をするところ?
◇町議会の役割
町議会の主な役割は、町民の皆様からのさまざまな意見等をまちづくりに反映させるため、町の重要事項について調査・審議を行い、意思決定を行うことです。町民に身近な存在である議員が、地域の実情を把握し、町長に提言することにより、行政サービスの向上が図られます。
◇町議会で決定する主なもの
・町長が提案した条例の制定・改廃の可否
・町長が提案した予算の可否
・前年度の決算の認定
・大規模工事等の契約締結の承認 など
町議会は、年4回(3月、6月、9月12月)開催され、町の重要事項について調査・審議を行い、その可否を決定します。
議会は進修館小ホールで開催しています。
どなたでも傍聴可能です。お気軽にお越しください!
◆投票について知ろう! 〇×クイズ
(1)入場券を忘れてしまった。投票できる?
(2)投票用紙は持ち帰ることができる?
(3)同伴した家族が代わりに候補者の名前を書くことはできる?
(4)1番はじめに投票する人は投票箱の中を見ることができる?
(5)投票した投票用紙に誤字があった場合はすべて無効になる?
答えはこちら(本紙二次元コード参照)
[記事ID…22393]
問合せ:町選挙管理委員会(2階10番窓口)
【電話】34・1111 内線204・205
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