■〔お知らせ〕実施しています!冬の交通事故防止運動
12月1日~14日の14日間は、冬の交通事故防止運動期間です。夕暮れが早くなるこの時期は、歩行者が交通事故に巻き込まれるケースが増加する傾向にあります。車の運転者はより一層注意していただくとともに、歩行者も反射材の活用や、無理な横断を避ける等、事故に遭わないよう注意しましょう。
▽運動重点
・横断歩道における歩行者優先の徹底
・自転車乗用時のヘルメット着用促進と交通事故防止
・夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶
問合せ:寄居警察署交通課
【電話】581-0110
■〔お知らせ〕河川などの異常水質事故防止にご協力ください!
工場や事業所等で機械を扱う際の不注意や、施設の老朽化などが原因で、油類や薬品等が流出すると、河川などを汚染する異常水質事故につながります。特に年末年始は、大掃除や施設の再始動により、汚水や廃油の流出事故が発生しやすくなります。事業者の皆さんは、次のことに注意してください。
・施設の運転停止・始動時のバルブ・スイッチなどの点検と確認
・グリーストラップの定期的な清掃
・溶剤、油類、酸・アルカリ廃液など、廃棄物の適正な処理・処分
もし、異常水質事故を見つけた場合は、速やかに県北部環境管理事務所、または生活環境エコタウン課にご連絡ください。
問合せ:
県北部環境管理事務所【電話】523-2800
生活環境エコタウン課【電話】内線223・224
■〔お知らせ〕野外焼却はやめましょう!
廃棄物(ごみ)の野外焼却は、たき火や農業者が行う稲わらの焼却など、一部の例外を除いて『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されており、違法に行うと処罰の対象になります。家庭のごみは分別し、決められた収集日に集積所へ出しましょう。
なお、事業所から出たごみ(事業系一般廃棄物・農業廃棄物等)は、町では収集を行っていませんので、町や県の許可を受けた収集運搬業者へ依頼し、適正に処理してください。
▽ごみの量を減らそう
一人一人がごみを発生させないように心掛けましょう。ごみを減らすためには、毎日の生活を見直していくことが大切です。ごみは分別を徹底することでリサイクルされ資源となります。
▽家庭での野外焼却禁止
家庭での焼却は規制対象となり、庭先等で基準に合わない焼却炉やドラム缶、ブロック囲い、地面に掘った穴の中などでごみを焼却することは禁止されています。また、小型焼却炉の多くは、燃焼温度が低いためダイオキシンを発生させてしまい、周辺の人の健康に害を与える恐れがあります。違法な野外焼却はやめて、ごみは適正に処理しましょう。
問合せ:生活環境エコタウン課
【電話】内線223・224
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