空き家は、持ち続けるにしても手放すにしても、早めの対応が大切です。時間が経過し、家屋が老朽化してしまうと、資産価値が下がってしまいます。空き家を所有することになった場合、所有者にできることは、「持ち続ける」「利活用する」「取り壊す」のいずれかになります。また、本年4月1日から相続登記の申請が義務化されましたので、相続の際は遺産分割協議等を行いましょう。
■持ち続ける
空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理しましょう!
×庭木、雑草が繁茂し、道路や隣地にはみ出している
×軒天、外壁、ブロック塀等が劣化し、道路や隣地に飛散している
×敷地に物が放置され、火災などの原因になる など
◇相続登記を忘れずに
所有権移転の登記をしないと、いざ処分しようと思った際、トラブルの原因になる可能性があります。
問い合わせ:埼玉司法書士会
【電話】048-863-7861
◇空き家サポート
空き家の管理が困難な所有者などに代わり、建物外装の確認、植木・雑草の状態確認などを有償で行います。
問い合わせ:シルバー人材センター
【電話】222-2075
■利活用する
◇空き家バンク~登録物件、募集中!~
空き家を売りたい、貸したい方と、市内の空き家を探している方を結びつけます。
問い合わせ:防犯・交通安全課
◇空き家の無料相談会(事前予約制)
空き家の専門家による相談会を開催します。ミニセミナーと個別の悩みや疑問に対応する相談ブースがあります。
日時・会場:
・来年2月8日(土) 午後1時~…ジョイフル
・来年3月22日(土) 午後1時~…メルト
問い合わせ:防犯・交通安全課
◇空き家コーディネーター
埼玉県の空き家相談の総合窓口。相談無料(その後、専門家への相談は一部有料)。
相談電話番号:【電話】0120-157-393
◇包括連携協定事業「さいしん空き家活用ローン」
市内の空き家の利活用にかかる資金を、店頭表示金利より低金利で利用できます(適用には条件があります)。
問い合わせ:埼玉縣信用金庫各支店
◇空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
相続した空き家を、耐震改修または解体後に更地にした場合には、その譲渡所得から3,000万円を控除できます(適用には条件があります)。
問い合わせ:防犯・交通安全課
■取り壊す
空き家を取り壊すことで、建物や、植木・雑草の管理の手間がかからなくなる、更地にすることで売却しやすくなる、売却し現金化することで相続人が遺産分割しやすくなるなどのメリットがあります。
問合せ:防犯・交通安全課
【電話】224-5721
【FAX】224-6705
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