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令和6年度 市・県民税について

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埼玉県幸手市

令和6年度の市民税・県民税が課税される人へ、税額などを記載した納税通知書を6月6日(木)に郵送します。市民税・県民税は、前年中の所得を基に計算し、令和6年1月1日現在で市内に住所を有する人に課税しています。納期限内の納付をお願いします。

~令和6年度からの主な税制改正のお知らせ~
1 森林環境税の創設
森林の整備などに関する施策の財源として、森林環境税が課税されます。森林環境税は、新たに年間1人あたり1,000円を課税する国の税金で、個人市民税・県民税と合わせて納付いただくものです。
平成26年度から10年間にわたり、東日本大震災からの復興財源として、特例で年額1,000円(市民税500円、県民税500円)を上乗せして課税されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了となるため、負担額は変わりません。

・令和6年度以降の市民税・県民税の均等割額及び森林環境税

2 定額減税(特別税額控除)
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市民税・県民税の定額減税が実施されます。
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの人の場合は、給与収入が2,000万円以下)の納税者の人が対象で、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が令和6年度の市民税・県民税の所得割の額から減税されます。
算定される減税額が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。

~扶養控除などの申告はお済みですか~
所得税の確定申告をする必要がない場合でも、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などについて、市民税・県民税の申告をすることで税額を低く抑えることができる場合があります(確定申告がお済みの人は、市民税・県民税の申告を重ねてする必要はありません)。

■所得税の定額減税について
令和6年分の所得税について6月から定額減税が実施されます。詳細は国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。

問合せ:春日部税務署
【電話】048-733-2119

■各種税証明書の発行について
令和6年度の住民税決定証明書、所得証明書、非課税証明書は、6月6日(木)から取得できます。税法上の扶養親族として控除対象になっている人は、ご本人の申告がなくても、非課税証明書が発行できますが、所得が0円であるなど、所得の証明が必要な場合は、ご本人の申告が必要です。また、収入などがある場合は、申告後すぐに証明書の発行はできませんのでご注意ください。

問合せ:税務課
【電話】43-1111内線133

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