令和5年12月22日に閣議決定された国の経済対策として、特別控除(定額減税)を実施します。
和6年度税制改正における定額減税
●対象
合計所得金額が1,805万円以下の所得割の納税義務者
*扶養者のうち、国外居住者は定額減税の対象となりません。
●所得税の減額
30,000円(扶養者がいる場合:30,000円×扶養人数※)
●市・県民税の減額
10,000円(扶養者がいる場合:10,000円×扶養人数※)
※控除対象配偶者及び税法上の扶養親族の人数
●定額減税の適用
市・県民税の定額減税の控除は所得割額から控除されます(下図参照)。また、定額減税は寄附金税額控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除などの税額控除をすべて反映した後の所得割額から行います。
*所得割額が定額減税額より少なく、減税しきれない場合は、給付金(調整給付)として支給します。対象となる場合は通知を送付します。
●定額減税の実施方法
次のいずれかで実施
*所得税の減税については、事業所や年金事務所が実施します。
・給与所得にかかる特別徴収:令和6年6月分から市・県民税の特別徴収はせず、7月分から翌年5月分までの11か月で定額減税後の額を特別徴収
・普通徴収(事業所得等):市・県民税第1期分から定額減税分を控除(第1期分から控除しきれない場合には、第2期分以降の市・県民税から控除)
・公的年金にかかる特別徴収:令和6年10月分から定額減税分を控除(10月分から控除しきれない場合には、令和6年12月分以降の特別徴収分から控除)
●注意事項
寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額の算定は、定額減税前の所得割額で行います。詳しくは、国ホームページまたは市ホームページをご確認ください。
問合せ:課税課
【電話】048-473-1126
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