計量法の規定により、取引や証明に使用する「はかり」は、2年に1回定期検査を受けなければなりません。必ず検定証印または基準適合証印のあるものを使用しましょう。下記の日程で機械式はかり(ひょう量250キログラム以下のもの)の定期検査を行います。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
日時:7月2日(火)午前10時~正午、午後1時~3時
場所:市役所北側倉庫前
費用:検査手数料(はかりによって異なります)
※集合検査会場における検査手数料の支払いは、キャッシュレス決済のみです(入金・チャージ不可)。
持ち物:はかり(分銅・おもりを含む)、検査手数料(対応キャッシュレス決済サービス)、申請書(後日、埼玉県計量検定所より送付されます。届かない場合は、担当にお問い合わせください)
申し込み:不要(直接集合検査会場へ)
注意事項:
・電気式(デジタル式)はかりや、ひょう量250キログラムを超える機械式はかりは、別途巡回して検査を行います。
・定期検査を受検できない場合は、定期検査に代わる代検査を利用する必要があります。
・はかりは汚れを落としてきてください。
・ストッパーがある場合は、装着してお持ちください。
・検査を受けていない「はかり」は取引や証明に使用することができません。
・検査に合格した「はかり」には、合格シールを貼付します。
■検査対象となるはかりの例
・商品の重さを明示するために使用するもの
・原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
・食材などの購入のために使用するもの
・貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
・農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
・薬の調剤用に使用するもの
・廃棄物処理業者等が、処理費用の算定に使用するもの
・自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
・観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
・保健所(保健相談センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの
問い合わせ:産業振興課商工観光担当
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