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わたしたちができること~障害者差別解消法~No.80

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埼玉県朝霞市

■事業者(じぎょうしゃ)による障害(しょうがい)のある方(かた)への「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)」が義務化(ぎむか)されます

~合理的配慮(ごうりてきはいりょ)とは~
障害(しょうがい)のある人(ひと)もない人(ひと)も、同(おな)じく平等(びょうどう)な社会生活(しゃかいせいかつ)を送(おく)れるよう、それぞれの障害特性(しょうがいとくせい)や困(こま)りごとに合(あ)わせて行(おこな)われる配慮(はいりょ)のことです。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、行政機関等(ぎょうせいきかんとう)は法的義務(ほうてきぎむ)、民間事業者(みんかんじぎょうしゃ)は努力義務(どりょくぎむ)でしたが、令和(れいわ)6年(ねん)4月(がつ)1日(にち)からは事業者(じぎょうしゃ)も義務化(ぎむか)となります。

出典(しゅってん):内閣府障害者差別解消法(ないかくふしょうがいしゃさべつかいしょうほう)リーフレット

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

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