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自治体の皆さまへ

わたしたちができること~障害者差別解消法~

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埼玉県朝霞市

No.85~合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の具体例(ぐたいれい)(難病(なんびょう))~

【障害(しょうがい)のある方(かた)からの申(もう)し出(で)】
難病(なんびょう)が原因(げんいん)で身体(しんたい)に障害(しょうがい)があり、カウンターが高(たか)く、立(た)った姿勢(しせい)を保(たも)つのが難(むずか)しいので、座(すわ)ったまま手続き(てつづ)をしたい。

【申(もう)し出(で)への対応(たいおう)(合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう))例(れい)】
窓口(まどぐち)スタッフが待合室(まちあいしつ)の座席(ざせき)に行(い)き、手続(てつづ)きを行(おこな)うこととした。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、個別(こべつ)の場面(ばめん)に応(おう)じて異(こと)なります。
上記(じょうき)の例以外(れいいがい)であっても、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)に該当(がいとう)するものがあることに留意(りゅうい)しましょう。

問合せ:障害福祉課
【電話】463-1599

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