■重度心身障害者医療費の助成
重度心身障害者に対し、医療機関等で受診した際の医療費の一部負担金を助成します。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。
対象:
次のいずれかに該当する人(ただし、平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに障害の程度が該当の等級になった人は対象外)
(1)身体障害者手帳1・2・3級をお持ちの人
(2)療育手帳(A)・A・Bをお持ちの人
(3)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人(ただし、精神病床への入院費用は助成対象外)
(4)65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障害認定を受けた人又は75歳以上で市長の認定を受けた人
※(4)の認定は、65歳の誕生日の前日までに次の手帳の交付を受けている人又は年金の受給権を取得している人
・身体障害者手帳4級のうち、音声・言語機能又は下肢機能の一部
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
・障害年金1・2級
○所得審査
本人所得を対象として所得審査を行い、基準額以下の場合には医療費助成を受けることができます。
基準額超過の場合は支給停止となり、対象期間は医療費助成を受けることができません。基準額は、障害者福祉課までお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。
■自立支援医療費の支給
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額が軽減されます。医療費の1割が自己負担となりますが、負担が高額になり過ぎないよう、本人及び世帯の所得、疾病などの状況に応じて、月の自己負担上限額が設定されています。
○更生医療
対象:18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの人で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる人
内容:対象となる人が、その障害に対し確実な治療効果が期待できる場合に、指定医療機関で必要な医療が受けられます(角膜移植術、口蓋裂(こうがいれつ)、関節形成術、人工透析療法、腎移植など)。
※手術や治療などを受ける前に手続きが必要です。
○育成医療
対象:現在身体に障害がある又は現在ある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障害を残すと認められる18歳未満の児童
内容:対象となるお子さんが、手術等の治療によって確実な治療効果を期待できる場合に、指定医療機関で必要な医療が受けられます(斜視、口蓋裂、外耳道閉鎖、水頭症、腎移植など)。
※手術や治療などを受ける前に手続きが必要です。
○精神通院医療
対象:精神疾患をお持ちの人で、通院による精神医療を継続的に要する人
内容:統合失調症やうつ病などの精神疾患をお持ちの人が、指定医療機関で継続した必要な治療を受けられます(入院は対象外)。
■共通事項
申込み・問合せ:障害者福祉課
【電話】21-1452【FAX】24-6066
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