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自治体の皆さまへ

【INFORMATION】お知らせ(2)

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埼玉県松伏町

■高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画を策定しました
令和6年度から令和8年度に「地域共生社会の実現」に向けて高齢者の生活を支援するための本町の取り組む計画を策定しました。詳しくは、町ホームページをご覧ください。

問合せ:いきいき福祉課
【電話】991-1889

■埼玉県収入証紙代金の還付申請について
埼玉県収入証紙は、令和6年3月末で利用を終了しました。お手元に未使用の証紙を保有される方は、令和10年12月末までの間、証紙を返還して、証紙代金の還付を受けることができます。
還付をご希望の際には「、埼玉県証紙返還・証紙代金還付申請書」をご記入の上、証紙とともに埼玉県出納総務課(【電話】048-830-5714)までご提出(郵送又は持参)ください。なお、証紙代金の還付は口座振込となります。
詳しくは県ホームページをご覧ください。

問合せ:会計室
【電話】991-1805

■令和6年度後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)について
▽新たに特別徴収が始まる方
次のとおり「、特別徴収開始通知書(仮徴収)」を送付しました。

なお、4・6・8月の保険料額は、前年度の保険料をもとに仮算定したものです。

▽昨年度から引き続き特別徴収で納めていただく方
4・6・8月分の保険料額は、昨年7月に送付した「特別徴収開始通知書(本徴収)」にて仮の保険料額をお知らせしています。

問合せ:住民ほけん課
【電話】991-1884

■令和6年4月から国民年金保険料が変わります
令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円になります。
金融機関又はコンビニエンスストアで納付、または便利な口座振替やクレジットカードでの納付。なお、まとめて前払いすると割引が適用されます。

問合せ:住民ほけん課
【電話】991-1870

■国民年金学生納付特例制度について
学生の方も20歳になった時から、国民年金に加入し保険料を納めることになります。しかし、本人の前年の所得が一定以下の方で納付することが困難な場合は、在学期間中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」を申請により受けることができます。早めに手続きをしてください。
また、学生納付特例制度は過去に遡って申請することができます
(最長2年1か月)。
▽学生納付特例期間の承認を受けた方
この特例期間については、老齢基礎年金の年金額に反映されません。
そこで、承認を受けた期間で10年以内の期間であれば、遡って納めることができる「追納」制度があり、追納することで反映されます。
ただし、追納する場合の保険料額は、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降から承認当時の保険料に加算金額が上乗せされます。
手続きに必要なもの:
(1)国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
(2)学生証若しくは学生証の表裏の写し又は在学証明書(令和7年3月31日までの有効期限が確認できるもの)
※本人以外が申請する場合、来庁者の本人確認書類が必要です。また、申請人と代理人の方が別世帯の場合は委任状が必要です。

問合せ:住民ほけん課
【電話】991-1870

■公募制補助金の申請を受付中
本制度は、松伏町内に活動拠点を有するなどの一定条件を満たした『団体』が、松伏町の活性化につながるような事業を企画・実施し、その事業に町が補助金を交付するものです(※5団体まで。審査があります。)。
申請期間:4月1日(月)~5月31日(金)
対象団体:定款、規約、会則その他これらに準ずるものを有している団体、町内に活動拠点を有する団体、公共の福祉に反しない団体
対象事業:次の(1)~(4)を総合的に勘案し、審査を行います。
(1)町内で実施される事業
(2)町内外の参加が見込まれる事業
(3)公益的・公共的な事業
(4)国や町等から別の補助金を受けていない事業
補助上限額:5万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内
応募要項等の配布:役場、北部サービスセンター、まつぶし緑の丘公園、中央公民館、BandG海洋センター、多世代交流学習館
※詳しくは、町ホームページ又は企画財政課窓口へ。

問合せ:企画財政課
【電話】991-1818

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