対象となる人が、医療機関などを受診した場合、市が医療費を助成します。
助成額:医療保険制度による医療費の一部負担金。ただし、高額療養費および附加給付費などの適用がある場合は、その額を控除した金額を支給します。
※日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象や交通事故などの第三者行為に該当する場合は、支給の対象となりません。
助成を受ける方法:あらかじめ市へ受給者登録をし、医療費受給資格者証の交付を受けてから、次のいずれかの方法で助成を受けてください。
(1)現物給付(窓口負担なし)
令和4年10月診療分から、こども医療費・重度心身障害者医療費助成制度、令和5年1月診療分から、ひとり親家庭等医療助成制度が、市内から県内医療機関などでの窓口負担一部廃止(現物給付方式)に拡大されました。
次のすべての条件に該当している診療の場合、医療機関などの窓口で助成対象の医療費を支払う必要はありません。
・受診時に、医療機関の窓口で各種医療保険の被保険者などであることの確認を受け、医療費受給資格者証を提示した場合
・県内の医療機関などで受診した場合(一部対象外の医療機関があります)
・1医療機関での1か月の累計自己負担金額(保険適用分)が限度額(注1)未満の場合
ただし、限度額未満の医療費であっても、窓口負担が発生するものもあります。
(2)償還払い(窓口負担あり)
(1)以外の場合、医療機関などの窓口で医療費を支払い、診療月の翌月以降に申請書を市の指定提出先に提出してください(郵送にて申請することもできます)。申請の翌月末に登録時に指定された口座へ医療費を振り込みます。請求期限は支払った日から5年間です。
指定提出先:子ども未来課、障害福祉課、各公民館、保健センター、子育て支援センター(駅前・日出谷)、駅西口連絡所(おけがわマイン4階)、各保育所(通所している児童の家庭に限る)
※申請書について…用紙はコピーして使うこともできます。月ごと医療機関ごとに分けて作成をお願いします。
※桶川市、上尾市、北本市、伊奈町にある協定医療機関では、受診時に医療機関の窓口へ申請書を提出することができます。
※救急の場合を除き、平日診療時間内に受診することや重複受診をしないなど、適正受診にご協力ください。
※後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用にご協力ください。
問合せ:
子ども未来課(こども医療費、ひとり親家庭等医療費)【電話】788-4945
障害福祉課(重度心身障害者医療費)【電話】788-4935
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