「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と「埼玉県生活環境保全条例」により、家庭、事業所を問わず野外焼却(野焼き)は、一部例外を除き禁止されています。
例えば、ドラム缶を使って木くずなどを燃やす、家庭ごみを庭で燃やすなどの行為は廃棄物の野外焼却(野焼き)にあたります。毎年、特に秋から冬にかけて、市内において野焼きの状況が確認されていて、市では行為者に指導などを行っています。
■罰則規定があります
廃棄物を野外焼却した者は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)に処せられます。
■廃棄物は適切に排出してください
廃棄物を適切な焼却施設以外で燃やすと、ダイオキシンなどの有害物質の発生原因となるほか、煙や臭いが近隣に広がり、迷惑となります。また、火が燃え移り、火災となる恐れもあります。廃棄物は適切に排出してください。
問合せ:環境対策推進課
【電話】788-4924
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