市内に住所を有する在宅の重度障害者(児)に対し、日常生活において、重度の障害ゆえに介護などの特別な費用負担の軽減を図ることを目的とする手当についてお知らせします。現在受給資格のある人は、手続きは不要ですが、支給要件に該当しなくなった場合(障害の程度の軽度化、死亡、入院、施設へ入所など)は、届け出が必要です。
■特別障害者手当
支給要件:20歳以上で、身体または精神(知的)の著しい重度の障害により、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある人。
次の場合には手当を受けることはできません:
(1)施設に入所しているとき
(2)病院または診療所に継続して3か月以上入院しているとき
■障害児福祉手当
支給要件:20歳未満で、身体または精神(知的)の重度の障害により、日常生活において、常時の介護を必要する状態にある人。
次の場合には手当を受けることはできません:
(1)障害を支給事由とする年金を受給しているとき
(2)施設に入所しているとき
《所得による支給制限》
各手当は、本人または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が、扶養親族などの有無および人数に応じて一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで(1年間)支給が停止されます。
《手当を受ける人へ》
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳とは制度が異なります。障害認定に当たり専用の診断書により新たに医師の診断を受けていただく場合があります。
■重度心身障害者手当
支給要件:次の(1)〜(3)の障害者手帳を取得している人
(ただし、特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中の人、65歳以上で新規に障害者手帳を取得した人または、等級変更などにより65歳以上で新たに資格に該当した人を除く)
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)療育手帳(A)・A・B
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
《所得による支給制限》
本人の住民税が課税されているときは、その年の8月から翌年の7月まで(1年間)支給が停止されます。
問合せ:障害福祉課
【電話】788-4935
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