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令和6年4月から 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を年金天引きします

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埼玉県白岡市

■対象者
次の全てに該当するかた

○国民健康保険税
1.国民健康保険に加入している世帯主で、令和5年4月2日~10月1日の間に65歳になった
2.世帯の国民健康保険加入者全員が65~74歳である(令和7年3月31日までに75歳になるかたが世帯にいる場合を除く。)
3.世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
4.世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、介護保険料と国民健康保険税の合計が、年金受給額の2分の1を超えない

○後期高齢者医療保険料
1.令和5年4月2日~10月1日の間に加入した
2.年額18万円以上の年金を受給している
3.介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金受給額の2分の1を超えない

■口座振替を希望するかたは窓口で手続きが必要です
○手続きに必要なもの
(1)口座振替依頼書
(2)納付方法変更申出書
(3)被保険者証
(4)通帳及び通帳届出印
(5)キャッシュカード
※(4)と(5)はいずれか

※口座振替に変更すると納付書払いはできなくなります。
※(1)(2)は窓口で配布しています。
※口座振替の手続きがお済の場合、(2)(3)のみで手続きできます。
※口座名義人と異なるかたが、キャッシュカードで手続きをする場合は委任状が必要です。
※1月31日(水)までに手続きをした場合、4月分から口座振替となります。手続きの時期により、口座振替への変更時期が異なります。
※口座名義人は被保険者、被保険者の親族、被保険者と生計を一にするかたなどを指定できます。口座振替に変更した場合、社会保険料控除は口座名義人に適用されます
※納付状況などから、手続きできない場合があります。

問合せ:保険年金課【電話】0480-92-1111
国民健康保険担当【電話】内線142~144
後期高齢者医療担当【電話】内線147・148

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