■消費生活センターってどんなところ?~皆さんの疑問にお答えします~
Q.消費生活センター(以下センター)とは何をするところですか?
A.センターの仕事についてわかりやすくお話しすると…私たち消費者は、毎日たくさんの商品やサービスをお金で買って生活していますが、ときどき予期しないトラブルに見舞われるといったことを聞いたことはありませんか?
Q.聞いたことがあります! ネットショップの商品が届かなかったり、突然やってきた工事業者に望まない工事を勧められたり、などですか?
A.その通りです。消費者は事業者に比べて情報の質、量、交渉力が不十分なので、必ずしもひとりで問題を解決できるとは限りません。そのため、センターでは、消費者の皆さんに、解決に役立つ助言、解決に向けたあっせん、消費生活に関する情報提供などを行っています。
Q.センターが市役所にあるのはどうしてですか?
A.安心して消費生活を送れることは消費者の権利です。この権利を守るために、消費者基本法や消費者安全法などの法律で、各地方公共団体が消費生活センターを設置することが定められているからです。
Q.市民は誰でも相談できますか?
A.秩父市のセンターは秩父市と秩父郡4町の住民の方、郡市内に勤務の方が対象です。また、埼玉県には2か所の消費生活支援センターがあり、県民ならどなたでも相談できます。
Q.相談員はどのような人ですか?
A.原則、消費生活相談員という国家資格を持った専門スタッフです。国家試験は現在、(独)国民生活センターと(一財)日本産業協会が年1回、10月(2次試験は12月)に行っています。
Q.センターにはどんな課題がありますか?
A.大きな課題は相談員の担い手不足です。国家試験はどなたでもトライできますが、相談員には経験の積み重ねと毎日の研さんが求められています。相談内容も多様化、複雑化、電子化など常に形を変えていく中、一定の知識と経験を備えた相談員を確保することは簡単ではありません。そのため、これからのセンターでは、消費者の権利を守るため担い手の養成にも力を入れていきます。資格取得に関心のある方はぜひお問い合わせください。
■秩父市消費生活センター
毎週月~金曜日(祝日はお休み)
9時~12時、13時~16時
【電話】25-5200
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