■令和6年度市民税・県民税、所得税申告相談
市民税・県民税の申告は、前年1年間の所得に対する税額を適正に算出するための課税資料として、申告書を提出していただくものです。
申告相談期間は2月6日(火)~3月15日(金)
▼4つのお願い
1.税務署から送付された確定申告に関する書類がある方は、その書類(「確定申告のお知らせ」はがきや利用者識別番号の通知書など)を必ずお持ちください。
2.例年、税務署で申告相談をされている方は、後日のトラブルを避けるため、引き続き税務署での申告をお願いします。
3.申告相談実施期間中は、市役所税務課窓口での申告相談は受け付けていませんので、各会場へお越しください。
4.風邪症状のある方、体調の優れない方は来場をお控えください。
▼市民税・県民税の申告が必要な方
※1 所得のない方でも、国民健康保険・後期高齢者医療保険などの各種手続きで申告が必要な方や税証明書を必要とする方は、市民税・県民税の申告が必要となります。
※2 確定申告が不要な方でも、公的年金等から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告をすると所得税が還付される場合があります。
▼申告会場に行く前に
・事業所得(営業・農業)、不動産所得がある方は、収入と経費を計算した収支内訳書を作成してください。
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書を作成してください。
※収支内訳書・医療費控除の明細書が完成していないと申告相談を受けられません。
問合せ:
所得税の確定申告についての問い合わせ…行田税務署【電話】556-2121(代表)
市民税・県民税の申告についての問い合わせ…同課市民税グループ【電話】内線231
▼お持ちいただくもの
(1)収支計算の分かる書類(事業・不動産収入)
(2)源泉徴収票(原本)※会社などにお勤めの方や、公的年金等を受給されている方
(3)各種控除証明書(生命保険料控除証明書、寄附金受領証など)
(4)医療費控除の明細書
(5)その他必要な証明書類
(6)本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
(7)マイナンバーカードまたは通知カード
(8)口座番号が分かるもの(税金の還付がある場合)
(9)税務署からの「確定申告のお知らせ」はがきや利用者識別番号などの通知書(お持ちの方)
(10)室内履き(行田グリーンアリーナの場合)
▼令和6年度 市民税・県民税申告相談開催日程
対象地区以外でも申告相談できますので、都合の良い会場にお越しください。
受付時間:午前9時~午後3時
※受付開始~午前中は混み合います。時間には余裕をもってお越しください。
▼受け付けできない申告
次のような申告は、市の申告相談ではお受けできませんので、行田税務署にご相談ください。
・消費税や贈与税に関する申告
・配当所得・一時所得に関する申告
・株式や土地の譲渡に関する申告(収用を含む)
・繰越損失に関する申告
・青色申告
・先物取引に関する申告
・住宅ローン控除に関する初年度申告
・予定納税のある申告
・過去(令和4年分以前)の申告
・亡くなられた方の申告
・国外居住親族に係る各種控除を受けようとする方の申告
※上記以外の申告でも、内容によっては税務署にご案内する場合があります。
▼令和6年度(令和5年分所得)から上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が統一されます
上場株式等の配当所得・譲渡所得などについては、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、公平性の観点から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされ、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります(令和4年度税制改正)。
この改正により、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、その他各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
▼令和6年度から森林環境税が課税されます
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割と併せて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が年額1,000円賦課徴収されることになります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
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