■障害者差別解消法が変わります
4月1日から事業者による障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されます
▽対象となる「事業者」は?
「障害者差別解消法」では、「事業者」とは企業や団体、店舗のことであり、個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。
▽合理的配慮をしましょう
障がいのある方から、困っていることを伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で、社会の中にあるバリアを取り除く対応が必要です。
・施設内の段差がある所でサポートする
・難しい漢字にふりがなをつける(丁寧(ていねい))
・障がいのある方に合った方法(筆談・読み上げなど)で対応する
▽不当な差別的取り扱いの禁止
正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることは禁止されています。
・障がいを理由にアパートを貸さない
・車いすを理由に入店を断る
詳しくは市ホームページから
問合せ:障害福祉課
【電話】967-5137
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