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自治体の皆さまへ

「障害者差別解消法」が変わります

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埼玉県鳩山町

■4⽉から「合理的配慮の提供」が義務化されます
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(「障害者差別解消法」)」とは、障がいを理由とした「不当な差別的取り扱い」を禁止し、障がいのある人もない人も、すべての人が互いに個性を尊重し合いながら共に生きる社会を目指す法律です。
法改正により、令和6年4月から、事業者による「合理的配慮の提供」についても義務化されます。
障がいへの理解を深め、障がいを理由とする差別をなくし、支え合い安心して暮らせる町を目指して行動していきましょう。

◆不当な差別的取り扱いとは
正当な理由がなく、障がいがあるということで、サービスの提供を拒否したり、また障がいのない人には付けない条件を付けたりすることです。

◆合理的配慮の提供とは
障がいのある人から困っていることを伝えられた時に、過重な負担とならない範囲内で「社会的障壁(バリア)」を取り除くために必要な対応を行うことです。

◆不当な差別的取り扱い
例えば、
・障がいがあるという理由だけでアパートを貸してもらえない。
・⾞いすや補助⽝同伴を理由に店に⼊れない。
・障がいを理由に窓⼝対応を後回しにする。 など

◆合理的配慮の提供
例えば、
・⾞いす利⽤者に対して⾼い棚に陳列している商品を取って渡す。
・視覚障がいがある⽅に対して、契約書の読み上げをする。
・聴覚障がいがある⽅に対して、筆談をおこなう。 など

問合せ:役場長寿福祉課
【電話】296-1241

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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