▼受水槽設置者の方へ
受水槽を設置した方は、安全で衛生的な飲み水を確保するため、正しい管理を行い、定期的に検査を受けなければなりません。
▼受水槽の容量によって名称・適用法が異なります
マンションやビルのように市や水道事業体が供給する水道水を、いったん受水槽に貯めた後に各住居や事務所などに供給する給水設備を、受水槽の有効容量に関わらず「貯水槽水道」と呼んでいます。
このうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える物を「簡易専用水道」と呼び、「水道法」に規定された管理が義務づけられています。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の物は「小規模貯水槽水道」と呼び、水道法の規制を受けていませんが、「坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例」の適用を受けます。
▼簡易専用水道の定期検査を受けましょう
簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、国の登録を受けた簡易専用水道の検査機関に依頼し、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けるようにしてください。
▼受水槽・高置水槽は清掃を行いましょう
受水槽・高置水槽は、1年以内ごとに1回清掃を行わなければなりません。清掃には専門的な知識・技術が必要なため、建築物衛生法に基づき埼玉県知事の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。
※登録検査機関などは随時追加・変更されますので、最新情報をご確認ください
問合先:生活環境課環境保全担当
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