「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、「高齢者虐待」を65歳以上の高齢者に対し家族などの養護者または養介護施設従事者などが行う虐待と定義づけ、高齢者本人と養護者のどちらも支援することを目的としています。
虐待は気が付かないうちに、家庭や施設の中で起こっていることがあります。
■こんなことが高齢者虐待です
◇心理的虐待
・無視される
・悪口やひどいことを言われる
◇身体的虐待
・たたかれる、蹴られる
・部屋から出してもらえない
◇経済的虐待
・自分のお金を取られる
・本人の年金など収入はあるのに、サービス利用料や生活費の支払いができていない
◇性的虐待
・本人が嫌がる性的行為をする
・罰として下半身を出したままにする
◇ネグレクト(放置・放棄)
・必要なサービスを利用させない
・ご飯を食べさせてもらえない
・お風呂に入らせてもらえない
もしかしたら?と思ったら迷わずご相談ください。あなたの発見が高齢者の命・尊厳を守ります。
■高齢者虐待に関する相談・連絡窓口
問合せ:介護長寿課
【電話】62-9807
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