11月1日より児童扶養手当の支給にかかる所得制限限度額(本人)が引き上げられます
児童扶養手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいをもつ子どもの場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭の父または母などに支給されます。
受給資格者本人および扶養義務者などの前年の所得が、次の表の扶養親族などの数による所得制限限度額以内にある場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は手当の全部または一部が支給されます。
制度改正後の最初の支給(11月・12月分)は令和7年1月になります。
所得制限限度額表
※一律、社会保険料8万円控除、給与所得または公的年金などに係る雑所得を有する場合は10万円控除されます。
※受給資格者本人に限り、16~18歳の扶養親族については、上記所得金額に15万円が加算されます。
※事実婚の人は対象となりません。上記の手当および助成に該当すると思われる人は、問合先にご相談ください。
問合せ:
子育て支援課【電話】22-1141
各支所総務・住民課
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