■通院にかかる子ども医療費の助成方法は?
助成方法は(1)現物給付、(2)償還払いの2通りあります。
◆(1)現物給付
保護者は、医療機関などに健康保険証と、子ども医療費受給資格者証を提示して、医療機関などの窓口で自己負担金を支払います。市が保護者に代わって医療機関などに、保険診療分から自己負担金を除いた金額を支払います。
[現物給付になるのは?]
大分県内と福岡県の一部(豊前市、吉富町、上毛町、築上町)の医療機関を受診する場合
[医科・歯科など]
保護者:
・医療機関などで健康保険証と子ども医療費受給資格者証を提示
・自己負担金を医療機関などに支払う
↓
市:
・医療機関などに保険診療分から自己負担金を除いた金額を支払う
[処方せんによる薬剤支給]
保護者:
・医療機関などで健康保険証と子ども医療費受給資格者証を提示
↓
市:
・医療機関などに保険診療分の金額を支払う
◆(2)償還払い
保護者が、医療機関などの窓口で保険診療分の金額を支払った後、市に請求すると、市から保険診療分の金額が支払われます。
[償還払いになるのは?]
大分県内と福岡県の一部(豊前市、吉富町、上毛町、築上町)以外の医療機関を受診する場合
保護者:
・医療機関などで健康保険証を提示
・医療機関などに保険診療分を支払う
↓ 市に請求(医療機関などを受診した日の翌月1日から1年以内)
市:
・保護者に保険診療分から自己負担金を除いた金額を支払う(処方せんによる薬剤支給の場合は、自己負担金が不要ですので、保険診療分全額を支払います。)
※例えば、令和6年4月1日に医療機関などを受診した場合、5月1日(受診の翌月1日)から1年以内(この場合は令和7年4月30日)が償還払いの申請期限になります。
○償還払いの手続きについて
場所:地域医療対策課、各支所総務・住民課窓口
必要なもの:
(1)医療機関などの領収証(ひと月分の領収証をまとめて申請してください。)
(2)お子さんの健康保険証
(3)限度額適用認定証(医療費が高額な場合に必要)
■小・中学生および高校生などの通院の自己負担金の算定方法
[例1]ひと月で同じ病院に4日受診した場合
・自己負担金が500円以下の場合は、全額が自己負担金となります。
[例2]ひと月で同じ病院に5日受診した場合
・処方せんによる薬剤支給の場合は、自己負担金は不要です。
・同月内で1医療機関ごとに4日目までは、自己負担金が必要です。5日目以降は不要です。
[例3]ひと月で同じ病院に5日、別の病院に1日受診した場合
・同月内の受診日数が5日目以降であっても、別の医療機関を受診した場合は、自己負担金が発生します。
◆こんなときはどうなる?
Q.8月1日、A病院に外来受診(通院)したが、そのまま帰宅せずに入院して数日後に退院しました。そして8月20日、再度A病院を外来受診(通院)しました。最初の受診では自己負担金を払うのですか?
A.最初の受診は入院となるので自己負担金の支払いは不要です。8月20日の受診は8月中の1日目の外来受診(通院)となり、自己負担金の支払いが必要です。
Q.10月10日の午前中、風邪の症状でB病院を外来受診(通院)し、自己負担金500円を支払って帰宅しました。しかし同日の午後、具合が悪くなったので再度B病院を外来受診(通院)して帰宅しました。2回目の受診では自己負担金を払うのですか?
A.自己負担金は1医療機関ごとに1日500円まで支払います。よって、この場合の2回目の受診では、自己負担金の支払いは不要です(2回目の受診が別の医療機関だった場合は自己負担金の支払いが必要です)。
Q.C病院をひと月に2回外来受診(通院)しました。12月5日は腹痛、12月15日は骨折ということで症状は異なります。同月内に異なる症状で同じ病院を外来受診(通院)した場合、自己負担金の日数の数え方はどうなりますか?
A.異なる症状であっても、同月内に同じ病院を受診した場合は通算して日数を数えます。この場合は、12月5日が1日目、12月15日が2日目となります。
◇補足情報
診療科は、「医科」と「歯科」に大きく分けられます。
「医科」は、内科・小児科・外科・眼科・耳鼻咽喉科・産婦人科・皮膚科などの総称です。「歯科」は、歯または歯に関連した組織に関する疾患を扱う診療科で、一般歯科・矯正歯科・口腔外科・小児歯科などの総称です。
病院に「医科」と「歯科」の両方の診療科がある場合もあります。同じ病院で、同月内に「医科」と「歯科」を受診した場合、自己負担金の日数の数え方は、「医科」と「歯科」を別々に数えます。
問合せ:地域医療対策課
【電話】22-1170
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