新たに家屋を新築・増築された場合、翌年から固定資産税が課税されます。
この税額を算出するために税務課職員が、現場にお伺いして家屋評価(建物の現地調査)を行う必要がありますので、家屋の完成後はお早めにご連絡ください。調査の際は、家屋の平面図・立体図・仕様書等をご提供いただきますので、ご協力をお願いいたします。評価の時間については、一般的な住宅で平均1~2時間程度です。(建物の規模や構造によって異なります。)
●固定資産税の対象となる家屋は?
固定資産税が課税される家屋は、不動産登記法における「建物」と同意義のものであり、「(1)外気分断性」「(2)土地への定着性」「(3)用途性」の3つの要件を満たすものです。
●家屋評価の希望日時はいつでもいいの?
家屋評価に対応できる日時は、平日の午前9時から午後4時までとなっています。
上記時間帯の中でご都合のよい時間をご連絡いただければ、日程調整させていただきます。
●市販の物置も家屋評価の対象となるの?
市販されている物置は設置方法によって異なります。
上記「(2)土地への定着性」があるかどうかで固定資産税の課税対象か否か判断しますので、一度設置状況を確認させていただきます。
●少し増築しただけでも家屋評価の対象となるの?
面積に関わらず床面積を増やした場合は家屋評価の対象となります。
ただし、家屋の要件を満たしていない場合は対象外です。
●リフォームをした場合は家屋評価の対象となるの?
リフォームの場合、床面積に変更がなければ原則家屋評価の対象ではありません。
●家屋評価をしなかったらどうなるの?
原則、完成した年の年末までに家屋評価ができるようにお願いしています。
ただし入院等の事情により、固定資産税の課税対象の家屋が評価できなかった場合、評価でき次第、完成日の翌年に遡って課税を行います。
家屋評価の日程調整や、その他ご不明な点等ありましたら、税務課までお問い合わせください。
お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803
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