『合理的配慮の提供が義務化されました』
障がいのある人もない人も共に生きる社会の実現のために、令和3年6月に「障害者差別解消法」の改正法が公布され、令和6年4月1日より企業や店舗などの事業者に対して「合理的配慮の提供」が義務付けられることとなりました。
一見難しい言葉が並び、難しい印象を受けてしまいそうですが、つまりは、『「助けてほしい」という人に、無理のない範囲で手助けを行う』というごくごく当たり前のことです。
この様にかみ砕いてみると、どうでしょうか?難しいでしょうか?障がいを持つ人のみではなく、高齢の人や子ども・妊産婦・病気や怪我をした人、全ての人にあてはまる様に思います。
このような意識が広がると、ひいては自分も助けられる時があるのではないでしょうか。助けてほしい時に当たり前のように助けてもらうことが出来たら、すごく有り難く嬉しいだろうと思います。
「助けてほしい」と言うことが出来ることは素敵なことだと感じます。
◆合理的配慮の提供とは…
行政機関等と事業者が、その事務・事業を行うにあたり、個々の場面で障がいを持つ人や介助者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合にその実施に伴う負担が過重でないときに社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること。とされています。
※合理的配慮の提供の詳細については、九重町HPからご確認ください
健康福祉課
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